紛失・盗難 のサンプル条項

紛失・盗難. 1.ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
紛失・盗難. 1.iD会員は、iD媒体またはiD会員情報(第20条第1項で定める。以下同じ)が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
紛失・盗難. 1. ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、その ETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
紛失・盗難. 1)紛失・盗難・詐欺・横領等(以下、総称して「紛失・盗難」)によりカードが他人に不正利用された場合、会員はその利用に基づく代金等についてすべて支払義務を負います。 (2)会員はカードの紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を甲または乙に通知します。
紛失・盗難. 1.iD会員(携帯型)は、iD携帯またはiD会員情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」といいます。)により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
紛失・盗難. 利用者が対象キャッシュレス決済サービスの利用に係るカード、携帯端末その他の媒体等を紛失した場合および対象キャッシュレス決済サービスが不正に利用され、自治体マイナポイントが不正に利用された場合の取扱いについては、対象決済事業者の定めるところによるものとします。
紛失・盗難. 1.iD会員(専用型)は、専用カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
紛失・盗難. 契約者は、パスワード生成機を紛失したとき、パスワード生成機が偽造、変造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じたとき、または他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当行所定の方法により当行に届け出るものとします。この届出を受けたときは、当行は直ちにワンタイムパスワードサービス利用停止の措置を講じます。
紛失・盗難. 1i. D会員(携帯型)は、iD携帯またはiD会員情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
紛失・盗難. 1.ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利 用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。2.会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文 書で届出ていただく場合があります。第8条(