ご契約のしおり のサンプル条項

ご契約のしおり. 主な保険用語のご説明 2 ご契約にあたっての大切なことがら 5 この保険の特徴としくみ 19 保険金および年金 22 保険金等をお支払いできない場合 30 ご契約後のお取扱いについて 32 ご契約後のお手続きについて 39 税金のお取扱いについて 48 契約者への情報提供とサービス 51 通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款 53 遺族年金支払特約 特約条項 64 円入金特約 特約条項 67 外貨入金特約 特約条項 68 円支払特約 特約条項 69 年金円支払特約 特約条項 70 指定代理請求特約 特約条項 71 1 (50 音順)
ご契約のしおり. ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。
ご契約のしおり. 〇 お申込みの撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払込みいただいた金額を全額返還いたします。(外貨で保険料をご入金いただいた場合、外貨にて返還いたします。) 〇 円入金特約または外貨入金特約<* 1>を付加<* 2>して、契約通貨と異なる通貨で保険料を払込んだ場合、返還する通貨はお払込みいただいた通貨となります。(例えば、円入金特約を付加して円でお払込みいただいた場合は、円で同額を返還いたします。) <*1> 募集代理店によっては、この特約をお取扱いしないことがあります。 <*2> 特約の付加に応じて三井住友海上プライマリー生命所定の為替手数料がかかります。 〇 次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。 ・ 申込者または契約者が法人(会社)の場合、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合 ・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合 〇 お申込みの撤回等の書面の投函またはメールと行違いに保険証券が到着した場合や、お申込みの撤回等に関するお問合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡ください。 お客さまサービスセンター(お問合わせのみです。電話、FAX でのお申出はできません。)フリーダイヤル 0120-125-104 受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時 〇 円のご資金を金融機関等で、お申込みの契約通貨(外貨)に交換して一時払保険料をお払込みいただいた場合、次の点についてご注意ください。 ・ その金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。また、三井住友海上プライマリー生命指定の口座へ送金するための所定の手数料がかかる場合があります。 ・ 契約通貨(外貨)で同額を返還するため、外貨を受領できる口座が必要となり、その口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等がかかる場合があります。 ・ 契約通貨(外貨)で返還された保険料を円に交換する場合、交換する金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。この場合、為替相場の変動により、円換算した金額が円のご資金を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。 〇 保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。 〇 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。 〇 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※ 1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※ 2)を除き、責任準備金等(※ 3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4 ) 〇 なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。 ※ 1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) ※ 2 破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} (注1)基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。 (注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。 ※ 3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。 ※ 4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償され...
ご契約のしおり. 取引時確認(本人確認)について ご契約にあたっての大切なことがら 保険料の払込みと領収証について
ご契約のしおり. <しくみの概略図> ◎救済保険会社が現れた場合 補償対象保険金支払に 負担金の拠出 破綻保険会社 係る資金援助 保 護 機 構 保険契約の全部・一部の移転 (注2) 補償対象保険金の支払 合併、株式取得 保険金請求権等の買取り 資金援助 会 員 保 険 会 社 資金貸出 民 間 金 融 機 関 等 (注2)
ご契約のしおり. 支払査定時照会制度について ご契約にあたっての大切なことがら FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)確認手続きについて ご契約にあたっての大切なことがら
ご契約のしおり. 3. 当社が国税庁に報告する時期・報告事項
ご契約のしおり. 2. FATCA の確認手続きとは ご契約にあたっての大切なことがら
ご契約のしおり. ご契約についての重要事項などぜひ知っていただきたい事項をわかりやすく説明しています。必ずご一読いただきますようお願いいたします。 説明しています。 お申し込みいただく保険商品の特徴と ご契約後の諸手続きや各種お取扱いについて説明しています。 給付金をお支払いできる場合・ 説明しています。 ご契約からお支払いまでのさまざまな取り決めをご説明しています。 「ご契約のしおり」とあわせてお読みいただきますようお願いいたします。 01 目的別もくじ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 06 主な保険用語のご説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 08 ■1 当社の組織形態(株式会社)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 ■2 保険契約締結の「媒介」と「代理」について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 ■3 生命保険募集人の権限と保険契約の締結について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 ■4 ご契約のお申込手続きについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 ■5 健康状態などの告知について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 ■6 意向確認について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 ■7 責任開始期(保障の開始時期)について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 ■8 契約日について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 ■9 クーリング・オフ制度(ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除)について ・・・・ 14