ワンタイムパスワードサービス のサンプル条項

ワンタイムパスワードサービス. ワンタイムパスワードサービスとは、本サービスのインターネットバンキングの利用に際し、サービス対応携帯電話機・スマートフォン(以下「携帯電話機」といいます)にインストールされたワンタイムパスワード生成アプリケーション(以下「ソフトトークン」といいます)、もしくはワンタイムパスワード生成機(以下「ハードトークン」といいます)により、生成・表示された可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます)を、用いることにより契約者ご本人の確認を行うサービスをいいます。
ワンタイムパスワードサービス. ワンタイムパスワードサービスとは、本サービスの利用に際し、サービス対応携帯電話機(以下「携帯電話機」といいます。)にインストールされた専用アプリ(ワンタイムパスワードアプリ以下「携帯アプリ」といいます。)により、取得され、表示された可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を、本規定第5条の本人確認に加えて用いることにより契約者ご本人の確認を行うサービスをいいます。
ワンタイムパスワードサービス. (1)ワンタイムパスワードとは、ダイレクトバンキングサービス(以下、「DB サービス」といいます。)の各種サービスのうち当行所定の取引において使用する追加的なパスワードのことで、当行所定のスマートフォン(以下、「利用端末」といいます。)にインストールして利用する専用ソフトウェア(以下、「ソフトトークン」といいます。)または当行が利用者に貸与する専用のパスワード生成機(以下、「ハードトークン」といいます。)により生成・表示され、時々刻々と変化する可変的なパスワードをいいます。
ワンタイムパスワードサービス. 1.ワンタイムパスワードサービスとは 本サービスは、ケンシンインターネットバンキングの利用に際し、ログインパスワードに加えて当組合所定の方法により生成・表示された都度変化するパスワード(以下、 「ワンタイムパスワード」という。)を用いることにより、お客様本人の認証を行うサービスをいいます。
ワンタイムパスワードサービス 

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  • サービス ライセンサーは、購入された本サービスが、一般的に認められた業界基準の専門家としての技術で提供されることを保証します。この保証は、本サービスが提供されてから 30 日間有効です。本保証に違反があった場合のライセンサーの義務は、本保証に準拠するように本サービスを修正するか、ライセンサーの判断により、本保証に準拠しなかった本サービスの一部に対してお客様がライセンサーに支払った金額を返却することのみに限定されます。お客様は、お客様のシステムを切り離すかまたはバックアップするための適切な手段を講じるものとします。 本ソフトウェアは、原子力施設の運転、航空機管制システム、通信システム、制御システム、生命維持装置、兵器システム、また は本ソフトウェアの故障が人命、人体の傷害または重大な物理的損害もしくは環境破壊に直結する可能性のあるその他の用途など、絶対安全な運用が要求される危険な環境下でのオンライン制御装置とともに使用または配布することを目的に設計または製造され ておらず、そのような用途も想定しておりません。 ライセンサーは、法律で別途制限される場合を除き、本ソフトウェアの商品性、特定の用途への適合性、タイトル、または第三者 の知的所有権の侵害、取引過程・利用・商慣習から生じる権利侵害がないことを含む、いかなる黙示的保証も否認し、排除します。ライセンサーは、この限定保証条項で明示的に規定されていない保証、表示、または約束は一切行いません。ライセンサーは、本 ソフトウェアまたは本サービスがお客様の要件を満たすことも、すべてのオペレーティングシステム、または本ソフトウェアや本 サービスの操作が中断されないことまたはエラーがないことも保証しません。前述の除外事項と免責条項は本契約の本質部分であ り、製品の価格決定の基礎を成しています。保証の一定の排除および制限を認めていない法的区域があるため、上述の制限の一部 がお客様に適用されないことがあります。この限定保証は、お客様に特定の権利を与えます。お客様は、州または法的区域によっ て異なる他の権利を持つことがあります。

  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。

  • 付帯サービス 1 利用者は、第 3 章に定めるサービスのほか、利用者が本サービスを利用する場合に限った付帯サービスを受けられる場合があります。

  • 照会サービス (1)照会サービスの内容

  • 単位および端数処理 本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。

  • 複写及び複製の禁止 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。

  • 貸渡料金 1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 費用の範囲 前条⑴の費用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。

  • あっせん又は調停 第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による鹿児島県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。

  • サービスの追加 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当社が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。また、サービス追加時には、本規定を追加•変更する場合があります。