Common use of 約款の適用 Clause in Contracts

約款の適用. 当社は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第1 14号)第2条第2項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「本約款」といいます。)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31条第1項の規定に基づき届け出たインターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます。)に係る料金表(以下「料金表」といいます。)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第21条の2に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金により、本サービスを提供します。

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約款の適用. 当社は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第1 14号)第2条第2項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「本約款」といいます。)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31条第1項の規定に基づき届け出たインターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます。)に係る料金表(以下「料金表」といいます。)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第21条の2に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金により、本サービスを提供しますエルシーブイ株式会社(以下「当社」といいます。)は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第2項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第 2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「本約款」といいます。)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31条第1項の規定に基づき届け出たインターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます。)に係る料金表(以下「料金表」といいます)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第21条の2に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金により、本サービスを提供します

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約款の適用. 当社は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第1 14号)第2条第2項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「本約款」といいます。)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31条第1項の規定に基づき届け出たインターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます。)に係る料金表(以下「料金表」といいます。)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第21条の2に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金により、本サービスを提供します当社は、 この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第2項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう)の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、 他の電気通信事業者により提供されるものを除く)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」という)、 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」という)第31条第1項の規定に基づき届け出たインターネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」という)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」という)第21条の2に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金について当社が別に定めるところにより、 インターネット接続サービスを提供します

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約款の適用. 当社は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第1 14号)第2条第2項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「本約款」といいます。)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31条第1項の規定に基づき届け出たインターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます。)に係る料金表(以下「料金表」といいます。)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第21条の2に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金により、本サービスを提供します第1条 当社は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和47法律第114号)第2条第2項に規 定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和28 年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供される ものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以 下「約款」といいます。)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31条第1 項の規定に基づき総務大臣に届け出たインターネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」といいます。)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年総務省令第25号。以下「事業法施行規則」とい います。)第21条の2に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金により、インターネッ ト接続サービスを提供します

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約款の適用. 当社は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第1 14号)第2条第2項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「本約款」といいます。)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31条第1項の規定に基づき届け出たインターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます。)に係る料金表(以下「料金表」といいます。)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第21条の2に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金により、本サービスを提供します第1条 株式会社嶺南ケーブルネットワーク(以下「当社」という。)は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第2項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」という。)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」という。)第31条第1項の規定に基づき総務大臣に届け出たインターネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」という。)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」という。)第21条の2に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金により、インターネット接続サービスを提供します

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Samples: www.rcn.ne.jp

約款の適用. 当社は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第1 14号)第2条第2項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「本約款」といいます。)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31条第1項の規定に基づき届け出たインターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます。)に係る料金表(以下「料金表」といいます。)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第21条の2に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金により、本サービスを提供します第1条 稲沢シーエーティーヴィ株式会社(以下「甲」といいます。)は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和 47 年法律第 114 号)第 2 条第 2 項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいいます。)の線路 (有線電気通信法(昭和 28 年法律第 96 号)第 2 条第 2 項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)を同一の線路を使用する電気通信回路設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第 31 条第 1 項の規定に基づき郵政大臣に届け出たインターネット接続サービスに係わる料金表(以下「料金表」といいます。)並びに甲が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 21 条の2に規定する事項及び事業法施行規則第 19 条の2各号に掲げる料金により、インターネット接続サービスを提供します

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