事故の通知 のサンプル条項

事故の通知. (1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
事故の通知. (1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。 (注)既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
事故の通知. ⑴ 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内にその事由の発生および遅延等の状況を当会社に書面等により通知し、当会社が説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
事故の通知. ⑴ 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者は、被 事故が発生したことを知った場は、その損の原因となった被事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の日時、場所、事故の概要および身体の障の程度を当会社に通知しなければなりません。この場において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
事故の通知. ⑴ 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者は、事故が発生したことを知った場 は、次の事項を履行しなければなりません。
事故の通知. 万一、事故にあわれた場は、ただちに損保ジャパン日本興亜、取扱代理店または事故サポートセンターまでご通知くださるとともに、下記の事項をご連絡ください。
事故の通知. ⑴ 被保険者が疾病によって死亡した場合は、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者は、疾病によって死亡した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
事故の通知. 事故が起こった場 、遅滞なく損保ジャパン日本興亜、取扱代理店または事故サポートセンターまでご通知ください。遅滞なくご通知いただけなかった場 は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
事故の通知. ⑴ 代行費用が発生した場は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷の程度等の詳細を当会社に通知しなければなりません。この場において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
事故の通知. 注)保険年度 初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。