用語の定義 1 のサンプル条項

用語の定義 1. 4.ガス工事の申し込み 2 Ⅱ ガス工事の申し込み及び契約 3
用語の定義 1. 4.日数の取り扱い 3
用語の定義 1. 2.適用条件 1
用語の定義 1. シェアハウス 戸建住宅及び共同住宅の専有部を全て賃貸住居用に利用するタイプで個室単位の契約形態は「寄宿舎」扱い、ハウスシェアリング方式の場合は、「住宅」扱いとする。 2) ホームシェア 戸建て住宅及び共同住宅専有部の一部を賃貸住居用に利用し建物所有者又はその家族が「共住」するタイプで個室単位の契約形態でも「住宅」扱いとする。 3) ドミトリー 個室に複数名が同居するタイプで当協会の自主基準に基づき提供可能とする。借主個人単位の契約形態は「寄宿舎」扱い、ルームシェアリング方式の場合は「住宅」扱いとする。 2.建築確認申請及び既存活用に関する指針 1)新築の場合は 200 ㎡未満の場合でハウスシェアリング及びルームシェアリング方式であれば「08010:戸建住宅」として建築確認許可を取得し、200 ㎡を超える場合は「08040:寄宿舎」として建築確認許可(及び消防許可)を取り、共に「検査済証」を取得する。 2)既存戸建て住宅(08010)は、延べ床面積が 200 ㎡未満の場合は、元の用途である戸建て住宅とし、ハウスシェアリング及びルームシェアリング方式を前提とすれば「寄宿舎」への用途変更は無用とする。これは共同住宅の住戸も同様とする。 3)既存不適格のうち、旧耐震基準の建物は耐震補強し、簡易判定 1.0 以上をクリアーするものとする。又、接道や建ペイ率や容積率、その他の既存不適格建築の場合は事前に当協会コンプライアンス部会で判断する。 4)その他、事務所、倉庫、店舗などの非住居系用途の場合は、建築基準法の用途変更手続きを必須とする。又戸建て住宅でも 200 ㎡を超える規模の住宅の用途指導は、所轄の特定行政庁と協議する事とする。 4.その他の指針 1)建築関係 ①今後、様々な被害地震発生が懸念されている事から入居者の安全が最優先である為、旧耐震基準の住宅は原則新耐震基準への建替えか、耐震診断の実施と安全基準数値迄の耐震補強及び内外装の準耐火使用とし「耐震化促進」に貢献する。 ②200 ㎡を超える場合、所轄の特定行政庁独自の基準(例えば東京都や横浜市の安全基準など)は遵守するが寄宿舎としての窓先空地は数値基準ではなく、実際の避難通路(空間)が確保されているかを当協会基準で判断し主張する。 ③ルームシェアリングの場合避難路である廊下・階段部分(竪穴区画)の準耐火構造仕様及び個室の間仕切りも遮音性向上と防火性能向上の為に「界壁仕様」とする義務は無いが、安全性と居住性向上の為に可能な範囲で施工する事をすすめる。 2)消防関係 ①東京消防庁では、既に「シェアハウス」は「共同住宅」として指導しており入居者の安全性向上の為に、消火器や避難はしご、非常灯設置などの指導は遵守する。 ②新築は無論、既存活用の場合でも全て所轄の消防署へ「使用開始届け」を提出し、管理台帳に登録してもらう。 3)基本計画関係 ①シェアハウス及びルームシェアリングの場合の個室の最低床面積は7㎡以上とし、採光等の条件は建築基準法及び各特定行政庁の定める法令を遵守する。 ②ドミトリーに関しては、一人当り4㎡以上を確保基準とし且つ建物の延べ床面積÷10 ㎡を上限入居人数とする。又違法貸しルームの指導を受ける固定壁で仕切らず、その他は協会基準に準じる。 4)安全性と安心の向上(国土交通省は特に災害(地震火災)を心配し寄宿舎指導を開始した) ①震災対策用品 震災後、水道・ガス・電気が止まる事で生活が困難になる事を想定し当協会が推奨する最低限の 「震災対策用品」を設置する。 ②避難訓練 年2回(1月・9月)に震災対策用品の点検や地域の給水拠点情報や帰宅ルートの確認、安否情報の受発信など基本的情報を共有化する。 ③喫煙管理 室内喫煙の厳禁と万が一違反者が出た場合の退去処置を徹底する。 5)協会「登録ハウス」への掲載 既存及び新規は今後全て「協会登録ハウス」の審査を受け、協会のホームページに掲載・登録される様に協力する。

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  • 用語の定義 この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 個人情報の提供 [1]申込者は、丙が各種法令の規定により公的機関等から個人情報の提出を求められた場合、及びそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することをあらかじめ承諾します。 [2]申込者は、本契約が本契約の目的物件に関する申込者と賃貸人との賃貸借契約に立脚しているため、丙が以下の(1)の第三者に対して、

  • リスクの承諾 本サービスの機能は、当組合所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認をしておりますので、これらについて十分理解し、リスクの内容に承諾を行ったうえで本サービスの利用を行うものとします。

  • 本人確認手続き (1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 部分払 第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。