監督員 のサンプル条項

監督員. 第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
監督員. 第9条 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
監督員. 第10条 発注者は、この契約の履行に関し、発注者の指定する職員( 以下「 監督員」という。)を定めたときは、その氏名を受注者に報告しなければならない。監督員を変更したときも、また同様とする。
監督員. 第9条の2 委託者は、監督員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。ただし、市長、水道事業管理者又は交通事業管理者が、それぞれの権限(他の者に委任している場合は、当該受任者の権限を含むものとする。)に属する契約について特に定めた場合には、その氏名を受託者に通知しなくてよいものとする。
監督員. 第5条 発注者は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
監督員. 第4条 甲は、監督員を置いたときは、書面をもって乙に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
監督員. 第7条 発注者は、監督員を定めたときは、書面をもって受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
監督員. 1.発注者は、契約書の規定に基づき、監督員を定め、受注者に通知するものとする。
監督員. 1.発注者は、業務における監督員を定め、受注者に通知するも✰とする。
監督員. 監督員は、受注者に主として対応し、工事を担当し取りまとめる者である。また、契約の履行についての契約の相手方に対する必要な指示・承諾または協議で軽易なものの処理、契約図書に基づく工事の実施のための詳細図等の作成または契約の相手方が作成したこれらの図書で軽易なものの承諾、契約図書に基づく工程の管理・立会・工事の実施状況の検査及び工事材料の試験または検査の実施(重要なものを除く。)、及び工事の内容の変更、一時中止または打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由の確認とその他必要と認める事項の主任監督員に対する報告を行う者をい う。なお、総括監督員を置かない場合は、前項「総括監督員」の業務は主任監督員が担当し、総括監督員及び主任監督員を置かない場合は、前項「総括監督員」及び「主任監督員」の業務は監督員が担当する。 契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。