法令遵守 のサンプル条項

法令遵守. 受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月 25日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成18年6月12日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
法令遵守. 受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14 年5月30 日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月25 日)(航空局飛行場部建設課長通達、平成4年1 月24 日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成18 年6月12 日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。 受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成 し、施工計画書に含め監督員等に提出しなければならない。
法令遵守. 当社及びお客様は、本サービスを利用又は提供するにあたり、電気通信事業法その他関係諸法令及び本規約等を遵守しなければならないものとします。
法令遵守. 第 15 乙は、業務の遂行において使用する情報資産について、次に掲げる法律及び条例を遵守し、これに従わなければならない。
法令遵守. 契約者および提供者は、本規約に関連する法令を遵守するものとします。
法令遵守. 受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月25日)(航空局飛行場部建設課長通達、平成4年1月24日)、建設汚泥の再利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成18年6月12日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
法令遵守. 1.当社および契約者は、開示する(または、される)情報を、情報の取り扱いに関する次に示す法令、ならびに関連するガイドライン、条例等に沿って適切に取り扱うものとします。
法令遵守. 第 56 条 受注者は、業務の実施に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。
法令遵守. 契約者は、本大会への参加に際して、関連する法令を遵守するものとする。また、当社と本契約を締結した参加者は、参加チーム関係者をして、本大会への参加に際して、関連する法令を遵守させるものとする。
法令遵守. 第3条 財団が保有する個人情報に関し、適用される法令その他の規範を遵守する。