設計図書 のサンプル条項

設計図書. 設計図書とは、仕様書、契約図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。また、工事数量総括表を含むものとする。
設計図書. 基本設計図書、実施設計図書及びその他の設計に関する図書(本事業契約に定める条件に従い設計図書が変更された場合には、当該変更部分を含む。)の総称をいう。
設計図書. 工事内容・施工箇所を確認する重要な書類です。小規模のリフォーム工事の場合、新築当初の確認申請の図面コピーに工事内容・施工箇所をメモす るだけでも、契約内容の確認になります。設計図書*で、どことどこを、どのようにリフォームするのかを確認し、工事終了後に「、この工事もやってもらえ ると思っていたのに」といった思い違いによるトラブルの防止になります。 <住宅リフォーム推進協議会のリフォーム工事標準契約書式> 1ページ 2ページ 7
設計図書. (せっけいとしょ) 建築物の工事実施のために必要な図面と仕様書*。 ■訴訟 (そしょう) 裁判所が事実を認定し、法律を適用して(この裁判所の判断を「判決」と言う)、紛争を解決する手続き。 ■宅地建物取引業法 (たくちたてものとりひきぎょうほう) 宅地・建物の取引の公正を図ることを目的として制定された法律。 ■地積 (ちせき) 登記簿上の一筆の土地の面積。 ■地目 (ちもく) 土地の利用状況を示す、登記簿上の分類項目。住宅を新築するのに適さない地目の土地に新築する場合は、地目変更の手続きが必要となる。 ■仲裁 (ちゅうさい) 紛争当事者間の和解を促進するための手続きで、予め紛争当事者が仲裁案に従うことを同意した上で、仲裁者の案によって争いを終わらせること。 ■調停 (ちょうてい) 第三者の仲介によって、当事者が互いに譲歩して紛争解決の合意をすること。調停者が強制することはできない。 ■追完 (ついかん) 用語の説明 引き渡された目的物が契約不適合の場合に、目的物の補修・代替物の引き渡し・不足分の引き渡をすることで、後から契約内容に合うようにすること。 . ■締結 (ていけつ) 契約書などの約束事を結ぶこと。 ■抵当権 (ていとうけん) 債務不履行*の場合、他の債権者に優先して担保を弁償として受けとる権利。 ■登記 (とうき) 建物の場合、その構造・面積・所有者を明記したものを法務局に申請すること。表示登記と保存登記が必要。 (権利書―保存登記申請書に法務局の赤印のあるもので、所有権を証明する大事な書類。) ■登記簿謄本 (とうきぼとうほん) 私法上の権利の事実関係を公示・保護するために、法務局に備え付けられている帳簿(これを登記簿と言う)の写し。住宅取得時に関わるのは土地と建物の登記簿。
設計図書. 標準案)】 概略図等 【VE提案】 概略図等
設計図書. 基本設計書及び実施設計書をいい、詳細は、設計業務の成果品のうち、本契約書の別紙 4 に示す設計業務における提出書類によるものとする。
設計図書. 第50条 入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書( 公告、委託事業入札説明資料、国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様 書、除雪事業仕様書、除雪事業実施要領、提出様式及び図面) については、本事業の公告日現在に交付したものとする。

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  • 設計図書等の変更 第18条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第20条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務 第 17 条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 保険契約の更新 1.この保険契約の保険期間が満了する場合には、保険契約者がその満了日の2か月前までにこの保険契約を継続しない旨を当会社に通知しない限り、更新の請求があったものとし、この保険契約は、保険期間の満了日の翌日に更新して継続します。この場合、この保険契約の保険期間の満了日の翌日を更新日とします。

  • 契約者の切分責任 契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。

  • 使用できる端末 本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに限ります。 なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。

  • 契約の更新 第 21 条 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。

  • 譲渡の方法 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡の方法は、当金庫に対する譲渡、または租税特別措置法その他関係法令の規定により譲渡とみなされる方法を含むものとします。

  • 発注者の請求による履行期間の短縮等 第20条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 個人情報管理責任者 株式会社オリコフォレントインシュア 経営企画室室長

  • 契約の目的 事業者は、介護保険法等関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対し、利用者が可能な限り居宅においてその能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、( 介護予防) 通所リハビリテーションサービスを提供します。利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。