主任監督員 のサンプル条項

主任監督員. 主任監督員とは、現場監督総括業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議(重要なもの及び軽易なものを除く)の処理、工事実施のための詳細図(軽易なものを除く)の作成及び交付または受注者が作成した図面の承諾を行い、また、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験または検査の実施(他のものに実施させ当該実施を確認することを含む)で重要なものの処理、関連工事の調整(重要なものを除く)、設計図書の変更(重要なものを除く)、一時中止または打切りの必要があると認める場合における総括監督員への報告を行うとともに、一般監督員の指揮監督並びに現場監督総括業務及び一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。
主任監督員. 主任監督員とは、契約の履行についての契約の相手方に対する必要な指示、承諾または協議(重要なもの及び軽易なものを除く)の処理。設計図、仕様書、その他の契約関係図書に基づく工事の実施のための詳細図等(軽易なものを除く。)の確認または契約の相手方が作成したこれらの図書(軽易なものを除く。)の承諾、契約図書に基づく工程の管理、立会工事の実施状況の検査及び工事材料の試験または検査の実施(他のものに実施させ、当該実施を確認することを含む。以下同じ。)で重要なものの処理、関連する2以上の工事の工程等の調整(重要なものを除く。)の処理、工事の内容の変更、一時中止または打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由の確認と、その他必要と認める事項の総括監督員に対する報告、及び監督員の業務に対する指揮並びに監督業務の把握を行う者をいう。
主任監督員. 主任監督員とは、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議(重要なもの及び軽易なものを除く)の処理、工事実施のための詳細図等(軽易なものを除く)の作成および交付又は受注者が作成した図面の承諾を行い、又、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験又は検査の実施(他のものに実施させ当該実施を確認することを含む)で重要なものの処理、関連工事の調整(重要なものを除く)、設計図書の変更(重要なものを除く)、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における総括監督員への報告を行うとともに、監督員の指揮監督並びに現場監督総括業務及び一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。
主任監督員. 本仕様で規定されている主任監督員とは、工事の監督の事務を主任し,担当監督員を指揮監督する監督員をいう。
主任監督員. 総合評価実施確認表 37
主任監督員. 主任監督員とは,現場監督総括業務を担当し,主に,受注者に対する指示,承諾又は協議(重要なもの及び軽易なものを除く。)の処理,受注者が作成した図面(軽易なものを除く。)の承諾を行い,また,契約図書に基づく工程の管理,立会,段階確認,工事材料の試験又は検査の実施(他のものに実施させ当該実施を確認することを含む。)で重要なものの処理,関連工事の調整(重要なものを除く。),一時中止又は打切りの必要があると認める場合における総括監督員への報告を行う者をいう。 現場監督員とは,一般監督業務を担当し,主に受注者に対する指示,承諾又は協議で軽易なものの処理,工事実施のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した図面のうち軽易なものの承諾を行い,また,契約図書に基づく工程の管理,立会,段階確認,工事材料の試験若しくは検査の実施(重要なものを除く。)を行う者をいう。 また,設計図書の変更,一時中止又は打切りの必要があると認める場合における主任監督員への報告を行う者をいう。
主任監督員 

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  • 機密の保持 1. 利用規約の有効期間中か終了後であるかを問わず、当社および利用者(以下、情報の受け手を「受領者」という)はあらかじめ相手方(以下、情報の送り手を「開示者」という)の書面による承諾を得ない限り、本約款の履行に際して知り得た開示者の販売上、技術上その他の業務上の情報を第三者に開示し、または利用契約の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りではない。

  • 契約者の義務 1 契約者は、次のことを遵守しなければなりません。

  • 保険金を支払う場 ⑴の①から③までに掲げる事由のいずれかに該当したことにより発生した費用」

  • 保険金を支払う場合 (1) 当会社は、保険期間中に生じた偶然な事故によって保険の対象について生じた損害(注15)に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。

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  • 入札の無効 第 11 条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

  • 通信利用の制限等 第27条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 保険❹を支払う場合 ⑴ 当会社は、扶養者が日本国内または国外において、保険期間中に発生した急激かつ偶然な外来の事故(注)によって、その身体に傷害(疾病は含みません。)を被り、その直接の結果として、扶養不能状態になった場合には、それによって被保険者が被る損害に対して、この特約および普通約款の規定に従い、育英費用保険金(以下「保険金」といいます。)を被保険者に支払います。 (注)急激かつ偶然な外来の事故 以下この特約において「事故」といいます。

  • 債権譲渡 1.信用金庫は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。