支払限度額 のサンプル条項

支払限度額. (1)当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、被害者1名、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。
支払限度額. (1) 当会社が、補償管理財物損害に対して支払う損害賠償金は、補償管理財物が事故の生じた地および時において、もし被害を受けていなければ有したであろう価額を超えないものとします。
支払限度額. 保険証券記載の先進医療等費用保険金額をいいます。 支払責任額 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 乗用具 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) モーターボート 水上オートバイを含みます。 初年度契約 継続契約以外の先進医療費用保険契約をいい、先進医療費用保険契約が継続されてきた最初の保険契約をいいます。 身体の障を被った時 次の①または②のいずれかの時をいいます。 ① 傷については、傷の原因となった事故発生の時 ② 疾病については、医師の診断による発病の時。ただし、その疾病の原因とし て医学上重要な関係がある疾病が存在する場は、その医学上重要な関係がある疾病の発病の時 先進医療 手術を受けた時点において、厚生労働省示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適する病院または診療所において行われるものにかぎります。 先進医療等 先進医療および臓器移植術をいいます。
支払限度額. 当社が支払うべき保険金の額は、被保険者の数にかかわらず、いかなる場合においても保険証券に記載された支払限度額をもって限度とします。
支払限度額. (1)当社がこの補償条項により生産物自体の損害について支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1事故につき100万円、保険期間中につき1,000万円を限度とします。 70 S6258_特約.docx
支払限度額. 保険証券の「対物差額修理費用補償特約」欄に記載された支払限度額で、当会社が支払う保険金の限度額をいいます。 所有権留保条項付売買契約 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 対物事故 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を減失、破損または汚損することをいいます。 対物差額修理費用 当会社が相手自動車の損害の調査を行った結果、相手自動車の修理費が相手自動車の時価額を上回ると認めた場合において、相手自動車の修理費から相手自動車の時価額を差し引いた額をいいます。
支払限度額. 保険証券に記載されたこの特約の支払限度額であり、当会社がお支払いする保険金の限度額をいいます。
支払限度額. (1)当社が、業務対象物件損害について支払うべき普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に定める損害賠償金は、業務対象物件が被害を受ける直前の状態に復旧するのに要する修理費のみとし、業務対象物件が事故の生じた地および時において、もし損害を受けていなければ有するであろう価額を超えないものとします。
支払限度額. 当会社が支払うべき保険金の額は、被保険者の数にかかわらず、いかなる場合においても保険証券に記載された支払限度額をもって限度とします。
支払限度額. 保険証券に記載された財物損壊の支払限度額のとおり。ただし、保険証券にこの特約の支払限度額と して異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。