照会後の取消、変更 のサンプル条項

照会後の取消、変更. お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
照会後の取消、変更. ご契約先からの照会を受けて当金庫から回答した内容は、残高、入出金明細等を当金庫が証明するものではなく、回答後であっても当金庫が取消または訂正等を行うことがあります。この場合、取消または訂正により生じた損害について当金庫は責任を負いません。
照会後の取消、変更. お客さまからの照会を受けて当金庨から回答した内容について、当金庨がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庨は責任を負いません。
照会後の取消、変更. ご契約先からの照会を受けて当組合から回答した内容について、当組合がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
照会後の取消、変更. ご契約先からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由
照会後の取消、変更. お客さまからの照会を受けて当金庫から回答した内容について、残高、入出金明細等の情報を当金庫が 証明するものではありません。訂正依頼、受入証券類の不渡等、当金庫の責によらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
照会後の取消、変更. ご契約先からの照会を受けて当行から回答した内容について、当行がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
照会後の取消、変更. お客さまからの依頼に基づいて当行が回答した照会結果等は、残高や入出金明細等を当行が証明するものではなく、訂正依頼、その他相当の事由がある場合には、お客さまに通知することなく、変更または取消することがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

Related to 照会後の取消、変更

  • 料金等の支払方法 第31条 契約者は、別紙1に示した料金の支払方法の中から申込時に申請し、その申請に基づいて当社が承諾した方法により料金を支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込みの際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。

  • 期限の利益喪失 1.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 審査方法 審査は、県が別に定める委員により組織された審査会が行う。 なお、契約候補者の選定にあたっては、審査項目に基づき、提案者によるプレゼンテーションの内容を審査し、競争性・透明性の確保に十分に配慮しながら、企画提案の内容、事業の実施能力等を審査、採点し、審議のうえ契約候補者を選定する。

  • 著作権 1.本サービスにおいて当社が申込者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社または当社に使用を許諾した原権利者に帰属するものとします。

  • 自己責任の原則 1. 契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為(前条により、契約者による利用又は行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下、同様とします)とその結果について一切の責任を負うものとします。

  • 代 位 ⑴ 第2条(保険金を支払う場)の損 が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。

  • 料金等の支払 1 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。

  • 通信の秘密の保護 1. 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、かつ、本サービスの円滑な提供を確保するため、又は個人を特定できない態様(統計情報への編集・加工を含みます)においてのみ、契約者の通信の秘密に属する情報を使用又は保存します。ただし、当社が新規サービスを契約者に提供する場合に、あらかじめ契約者の承諾を得た場合には、当該新規サービスに必要な範囲内で、契約者が使用を承諾した情報の保存及び分析等を行うことができるものとします。

  • 工事用地の確保等 第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。