代 位 のサンプル条項

代 位. ⑴ 第2条(保険金を支払う場)の損 が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
代 位. 当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
代 位. ⑴ 損が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権(注)を取得した場において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その債権は次の額を限度として当会社に移転します。 区 分 移転する債権の限度額
代 位. (1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
代 位. 当会社が保険金を支払った損害について、保険金請求権者が他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、基本条項第29条(代位)(1)および (2)の規定を適用します。この場合には、同条(1)および(2)中の 「被保険者」を「保険金請求権者」と読み替えるものとします。
代 位. ⑴ 当会社が保険金を支払った場であっても、被保険者またはその法定相続人がその発病した特定感染症について第三者に対して有する損賠償請求権は、当会社に移転しません。
代 位. 当会社が保険金を支払った場であっても、被保険者またはその法定相続人がそのがんについて第三者に対して有する損賠償請求権は、当会社に移転しません。
代 位. 当会社が保険金を支払った場であっても、被保険者またはその法定相続人がその三大疾病について第三者に対して有する損賠償請求権は、当会社に移転しません。
代 位. 当会社が保険金を支払った場であっても、被保険者またはその法定相続人がその軽度認知障または認知症について第三者に対して有する損賠償請求権は、当会社に移転しません。
代 位. ⑴ 当会社が、第2章傷 条項の規定に従い保険金を支払った場合で あっても、被保険者またはその法定相続人がその傷について第三者に対して有する損 賠償請求権は、当会社に移転しません。