依頼内容の変更・組戻し のサンプル条項

依頼内容の変更・組戻し. (1)振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続により取扱います。 ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きにより取扱います。
依頼内容の変更・組戻し. (1)振込取引において、依頼内容(受取人の預金種目、口座番号および口座名義人に関する事項をいう。以下本項において同じ。)の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、依頼人が次の訂正の手続きを実施していただくことにより、かかる変更を実施します。
依頼内容の変更・組戻し. (1) 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当社において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関、店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。
依頼内容の変更・組戻し. (1) ① ② (2) ① ② ③
依頼内容の変更・組戻し. ①入金口座なし等の事由により振込先の金融機関より振込資金が返却された場合には、当社は振込資金を当該取引のサービス利用口座に入金します。なお、この場合、5(6)③の振込手数料は返却しません。
依頼内容の変更・組戻し. (1) 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更又は組戻しは原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までに当金庫へ申し出る場合は、当金庫所定の方法により当金庫に変更又は組戻しを依頼できるものとします。
依頼内容の変更・組戻し. 依頼内容の変更、組戻しにあたっては次の各号により取扱いますが、本条第 1 項および第 2 項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
依頼内容の変更・組戻し. (1)振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続により取り扱います。 ただし、振込先の金融機関・本支店名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きによります。 訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
依頼内容の変更・組戻し. 振込取引の依頼確定後にお客さまが、当該取引の変更、組戻しを依頼する場合には、出金口座の管理店にて依頼を行うか、当行コールセンターに依頼するものとし、当行所定の方法で手続きを行います。
依頼内容の変更・組戻し. (1)振込取引において、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻し手続きにより取扱います。