当社の義務等 のサンプル条項

当社の義務等. 1. 当社は、善良なる管理者の注意をもって、本サービスが当社所定の仕様に従って継続的に運用されるよう本サービス用設備の維持に努めます。ただし、当社は、お客様の承諾なしに、仕様を随時変更することができるものとします。この場合の手続は、第 5 条の規定を準用し、お客様には変更後の新仕様を適用するものとします。
当社の義務等. 1.当社の本サービスに関する義務及び責任は、本契約等及び法令に基づくものに限定され、当社は、本契約等及び法令に定めるもののほか、⼀切の責任を負わないものとします。
当社の義務等. 者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
当社の義務等. (当社の維持責任)
当社の義務等. 1.当社の本サービスに関する義務及び責任は、本契約等及び法令に基づくものに限定され、当社は、本契約等及び法令に定めるもののほか、一切の責任を負わないものとします。 2.当社は、本サービスが当社所定の仕様に従って継続的に運用されるように努め、また、当社が信頼できると信ずる情報源より情報を取得し、当社の判断により、その誤謬を適切 に訂正するよう努めるとともに、お客様のデータの消失・漏洩を防止するための安全対策 措置を講ずることにより本サービスの適切な運用に努めるものとしますが、お客様が本サ ービスを通じて得た情報等の正確性につき、何ら保証するものではありません。
当社の義務等. (当社の維持責任) 第 601 条 当社は、当社のインターネット接続サービス用設備を本サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持します。 (インターネット接続サービス用設備等の障害等)
当社の義務等. 当社は、当社の本サービス用設備を本サービスの円滑な提供を目的として、善良なる管理者の注意をもって維持します。
当社の義務等 

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  • 契約不適合責任期間等 第57条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

  • 再委託等の禁止 第6条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 危険負担 第14条 甲及び乙の責めに帰することができない事由によって乙につき本契約の債務を履行することができなくなったときは、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。

  • 運用方法 (1)投資対象 投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ)を主要投資対象とします。

  • 基本保険金額 年金および死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額は払込まれた保険料と同額となります。 ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。 当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利 (契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。 契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。 (例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。 契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社の責任開始の日を契約日とします。 契約者は、年金受取人死亡時にその年金受給権を引継ぐ人(後継年金受取人)を、あらかじめ指定することができます。

  • 提出方法 ア.電子調達システムで参加する場合 電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。

  • 協定の有効期間 第 12 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条、第 9 条、第 10 条及び次条の規定の効力は存続する。

  • 運営委員会 第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。

  • 契約解除 1.お客様及び弊社は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何ら催告を要せず、ただちに本契約を解除することができるものとします。