協定の有効期間 のサンプル条項

協定の有効期間. 第 12 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条、第 9 条、第 10 条及び次条の規定の効力は存続する。
協定の有効期間. 第 16 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと県が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 13 条、第 14 条、第 15 条及び次条の規定の効力は存続する。
協定の有効期間. 第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和3年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の30日前までに、甲又は乙がこの協定を終了する旨の意思表示を書面をもってしない限りは、期間満了の翌日から起算して1年間、この協定と同一の条件をもって更新され、以降同様とする。
協定の有効期間. 第2条 この協定の有効期間は、協定締結日から、平成26年3月31日までとする。 (役割分担)
協定の有効期間. 第33条 本協定は、協定締結の日から○○年〇月〇日まで効力を有するものとする。 (その他)
協定の有効期間. 第7条 本協定の有効期間は、大阪府知事の認可公告のあった日から起算して10年間とし、期間満了日の60日前までに土地の所有者等の過半数の廃止申し立てがない場合に限りさらに10年間同一条件により更新されるものとする。
協定の有効期間. 第8条 協定の有効期間は,協定締結日から1年間とし,期間満了の1ヶ月前までに申し出がない場合には,さらに1年間有効期間を延長するものとし,以後同様とする。ただし,市又は事業者等に特別の事情がある場合には,この限りではない。
協定の有効期間. 第22条 この協定の有効期間は、効力が生じた日から起算して10年とする。
協定の有効期間. 第 10 条 協定の有効期間は、効力の生じた日から 10 年間とし、期間満了前に協定者の過半数が廃 止について申し出をしなかった場合には、さらに 10 年間延長するものとする。
協定の有効期間. 第13条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年とする。ただし、甲又は乙から期間満了の1か月前までに相手方に対し、別段の意思表示がない場合は、本協定を1年間更新し、以後もまた同様とする。 (協議)