乙の請求による工期の延長 のサンプル条項

乙の請求による工期の延長. 第22条 乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求することができる。
乙の請求による工期の延長. 乙は、天候の不良などその責に帰することができない理由、その他の正当な理由により工期内に工事を完成することができないときは、甲に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して定める。
乙の請求による工期の延長. 第 16 条 乙は、天候の不良等その責に帰することができない理由その他の正当な理由により工期内に工事を完成することができないときは、甲に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は甲乙協議して書面をもって定めなければならない。 (甲の請求による工期の短縮等)
乙の請求による工期の延長. 第22条 乙は、天災等又は第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求することができる。
乙の請求による工期の延長. 第16条 乙は、天候の不良、関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求することができる。
乙の請求による工期の延長. 第 24 条 乙は、天災等の不可抗力その他正当な理由により個別工事を工期内に完成することができないとき は、甲に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面をもってかかる工期の延長を求めることができる。この場合の延長日数は、甲乙協議して決定する。ただし、元請工事の変更が認められないなど特別の理由が あるときはこの限りでない。 (甲の請求による工期の変更等)
乙の請求による工期の延長. 乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責に帰すこと ができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求することができる。
乙の請求による工期の延長. 第九条 乙は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他の正当な理由により工期内に工事を完成することができないときは、甲に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、甲と乙とが協議して定める。
乙の請求による工期の延長. 第25条 乙は、天候の不良その他乙の責めに帰すことができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、甲に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により工期の延長を求めることができる。
乙の請求による工期の延長. 第21条 乙は,天災その他その責に帰することができない理由により工期内に工事を完成する見込みがないときは,甲に対してその理由を明らかにした書面をもって工期の延長を求めることができる。 (甲の請求による工期の短縮等)