〇その他留意事項 のサンプル条項

〇その他留意事項. 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
〇その他留意事項. 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行体が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。 ■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第一種金融商品取引業務、および特定第二種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
〇その他留意事項. 外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)でご確認いただけます。
〇その他留意事項. 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。 ■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
〇その他留意事項. 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。 (この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。) この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 ○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。 ○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。 ・外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 ・外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。 ・外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市 場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。 ・金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。 ・外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。 ・通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。 ・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。 ・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。 なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。 ・外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
〇その他留意事項. 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shijyo/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。 (この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。) この書面には、新たに金融商品取引所に上場される株式(以下「新規公開株式」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 ○新規公開株式のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。 ○新規公開株式は、国内外の事業会社が発行する株式であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。 ・新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 ・新規公開株式のお取引にあたっては、株式相場等の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
〇その他留意事項. 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行
〇その他留意事項. 外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shijyo/foreign/meigara.html)でご確認いただけます。 取引手数料表等‌ 別紙 1 約定代金 委託手数料(税込) 100 万円以下の場合 約定代金の 1.265% 100 万円を超え 300 万円以下の場合 約定代金の 0.880% + 3,850 円 300 万円を超え 500 万円以下の場合 約定代金の 0.770% + 7,150 円 500 万円を超え 1,000 万円以下の場合 約定代金の 0.715% + 9,900 円 1,000 万円を超え 3,000 万円以下の場合 約定代金の 0.495% + 31,900 円 3,000 万円を超え 5,000 万円以下の場合 約定代金の 0.330% + 81,400 円 5,000 万円を超える場合 約定代金の 0.110% + 191,400 円 但し、①下限を 2,750 円(税抜 2,500 円)とします(単位未満は除く)。 ③1 円未満の端数は切り捨てます。
〇その他留意事項. 外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shijyo/foreign/meigara.html)でご確認いただけます。 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1 受付時間:平日(年末年始を除く)8:00-17:00 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館電話番号:0000-00-0000 (FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く) 株式会社SBI証券
〇その他留意事項. 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/ foreign/meigara.html )に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。 ここでは、個人向け国債のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点を記載しています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 ○個人向け国債のお取引は、主に募集等の方法により行います。 ・個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 ・個人向け国債を中途換金する際、原則として※下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。 ●変動10年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685 ●固定5年:2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685 ●固定3年:2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685 ・個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定の適用はありません。 ※ 発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。 詳しくは、お取引のある本店又は営業所にお問い合わせください。 当社における個人向け国債のお取引については、以下によります。 • 個人向け国債の募集の取扱い • 個人向け国債の中途換金の為の手続き お客様に対する課税は、以下によります。 • 個人向け国債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。 • 個人向け国債の利子及び個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式 等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。 なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。 詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。