機密の保持 のサンプル条項

機密の保持. 1. 利用規約の有効期間中か終了後であるかを問わず、当社および利用者(以下、情報の受け手を「受領者」という)はあらかじめ相手方(以下、情報の送り手を「開示者」という)の書面による承諾を得ない限り、本約款の履行に際して知り得た開示者の販売上、技術上その他の業務上の情報を第三者に開示し、または利用契約の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りではない。
機密の保持. 当事者は、本規定に伴って知り得た相手方の情報については、本規定等に定める場合を除き第三者に漏洩しないよう万全の措置をとることとし、この措置は本契約の終了後も継続することとします。
機密の保持. 受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、目的外の利用、第三者に開示、漏えいしてはならない。契約終了後もまた同様である。
機密の保持. 当事者は、本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます)に伴って知り得た相手方の情報については、本規定等に定める場合を除き第三者に漏洩しないよう万全の措置を取ることとし、この措置は本契約の終了後も継続することとします。
機密の保持. 1. 甲および乙は、利用規約または個別契約の履行に関して知り得た相互の販売上、技術上またはその他業務上の情報のうち相手方が機密である旨を明示したもの(以下「機密情報」という)を第三者に開示・漏洩してはならないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する場合は、機密情報から除くものとします。
機密の保持. 第3条 当社は,秘密情報を本件開発の目的の範囲内に限り使用します。
機密の保持. 第19条 利用申込者は、サービス利用中に知り得た一切の情報を機密に保持するものとする。
機密の保持. 第2条 甲及び乙は、スーパービジョンで扱う事例及びスーパービジョンの内容等のスーパービジョンの実施中に知り得た個人情報及び機密の保持に関しては、社会福祉士及び介護福祉士法第46条(秘密保持義務)の規定を遵守しなければならない。 2 正当な理由のためスーパービジョンで得られた個人情報を他に知らせる場合は、所属するソーシャルワーカーの職能団体の「倫理綱領」を遵守するものとする。 3.事例情報等の取扱に関しては、誓約書を締結し、遵守するものとする。 (
機密の保持. 導入法人および両社は、本契約により知り得た相手方の業務上の情報および会員情報等について機密を保持し、本契約の有効期間中はもとより本契約の解除または終了後においても、第三者に一切開示または、漏洩してはならないものとします。
機密の保持. 第7条 甲及び乙は、本協定の履行に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。本協定が終了した後も同様とする。