経費分担 样本条款
経費分担. 性能試験中に必要な経費の分担は次のとおりとする。
1) し尿等の搬入、沈砂の処分、し渣の処分、汚泥の処分、電気、燃料、ろ過砂、活性炭、上水道使用量等に関する料金及び本施設運転担当者の人件費については本町の負担とする。
2) 前記以外は受注者の負担とする。
経費分担. 1) 本工事に係る検査及び試験の手続きは受注者において行い,これらに要する経費はすべて受注者の負担とする。
2) 試運転期間における実負荷( し尿等) 運転開始以降の経費の分担は下記による。
経費分担. 1) 水運転終了までに必要な全ての経費は受注者の負担とする。
2) 実負荷(し尿等)運転開始以降におけるし尿等の搬入、残渣、助燃剤の搬出は受注者の負担、電気、薬品、活性炭、水道料金及び下水道料金については、発注者の負担とする。また、汚泥脱水機の調質剤の選定等に係る各種薬品費及び人件費並びに通常時間外の運転に係る作業員の人件費は受注者の負担とする。(発注仕様書の条件以内に限る。)ただし、運転作業員の人件費は、発注者の負担とする。
経費分担. 試運転期間中に必要な経費の分担は、下記のとおりする。 本工事対象の設備機器の引渡しまでの試運転(実負荷含運転む)及び指導に必要な引渡しまでの試運転(実負荷含む)及び指導に必要な費用は、全て請負者の負担とし、本工事対象外の設備機器の運転に必要な費用は広域連合の負担とする。 工事用の電力は、本センター受変設備等からの引き込みを可能とするが、子メーターをつけるなどして、工事竣工後に使用量に応じた電力料金を広域連合に支払うものとする。また、上水道も同様に子メーターをつけるなどして、工事竣工後に使用量に応じた水道料金を広域連合に支払うものとする。
経費分担. 管理運営に係る経費分担は次のとおりとする。ア 木島平村が負担する経費等
経費分担. 試運転期間中に必要な経費の分担は次のとおりとする。
1) し尿等の搬入、沈砂の処分、し渣の処分、汚泥の処分、電気、燃料、薬品、ろ過砂、活性炭、上水道使用量に関する料金及び本施設運転担当者の人件費については本町の負担とす る。なお、新たに設置(更新を含む)する設備・機器に関する薬品については、初回規定容量分を受注者の負担とし、以降の補充分を本町の負担とする。
2) 前記以外は受注者の負担とする。
