複写等の禁止 のサンプル条項

複写等の禁止. 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
複写等の禁止. 第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
複写等の禁止. 第3 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、公の施設の管理に関して甲から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (作業場所の指定等)
複写等の禁止. 第6 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約により受託した業務の履行に当たり取り扱う個人情報等が記録された書類、電磁的記録等を複写し、又は複製してはならない。
複写等の禁止. 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、当該協定による事務を処理するために、甲から貸与され、又は乙が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
複写等の禁止. 第7条 賃貸人等は、賃借人の指示又は承諾がある場合を除き、契約の履行のために賃借人から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
複写等の禁止. 第7 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために委託者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
複写等の禁止. 第6 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この協定による業務を行うために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
複写等の禁止. 第7条 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、業務を実施するために甲から提供された個人情報を複写し、又は複製してはならない。
複写等の禁止. 第10 賃貸人は、賃借人の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために賃借人から引渡しを受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。