a)設計図書の定めにより請負者等が作成し、提出する施工図(原寸図、躯体図、工作図、製作図等をいう。)、製作見本、模型、見本施工等が設計図書の内容 に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、そ の旨を監督員に報告する。