通信停止. 1 当社は、本サービスの契約者が次のいずれかに該当する場合は、一定の期間(第 1 号の場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、その本サービス契約に係る通信を停止することがあります。 (1) 支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わないとき (2) 第 10 条(サービスグループネームの指定等)第 3 項の規定に違反したとき (3) 違法にもしくは違法となるおそれのある態様、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき (4) 前各号のほか、この約款の規定に違反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき 2 当社は、前項の規定により通信停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を本サービス契約者に通知します。但し、緊急でやむを得ないときはこの限りではありません。
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Sources: ローミングサービス約款, ローミングサービス約款