通信停止 のサンプル条項
通信停止. 当社は、契約者・利用者が次のいずれかに該当する場合は、一定の期間(第 1 号の場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間を定めて、本利用契約に係る通信を通知することなく停止することがあります。)
通信停止. 1 当社は、本サービスの契約者が次のいずれかに該当する場合は、一定の期間(第 1 号の場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、その本サービス契約に係る通信を停止することがあります。
(1) 支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わないとき
(2) 第 10 条(サービスグループネームの指定等)第 3 項の規定に違反したとき
(3) 違法にもしくは違法となるおそれのある態様、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(4) 前各号のほか、この約款の規定に違反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき
2 当社は、前項の規定により通信停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を本サービス契約者に通知します。但し、緊急でやむを得ないときはこの限りではありません。
通信停止. 当社は、本サービス契約者が次のいずれかに該当する場合は、一定の期間(第 1 号の場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、その本サービスの提供を停止することがあります。
通信停止. 当社は、契約者・利用者が次のいずれかに該当する場合は、予告なく通信停止することがあります。
通信停止. 当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、一定の期間(第1号の場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、本契約に係る通信を停止することがあります。
(1) 支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わないとき。
(2) 違法にもしくは違法となるおそれのある態様、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき。
(3) 前各号のほか、本規約の規定に違反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
通信停止. 契約者は、他の電気通信事業者の定める電話サービス等契約約款(NTT-C、KDDI及び SB)、NTT東・NTT西の電話サービス契約約款及び総合ディジタル通信サ-ビス契約約款の規定により、他の電気通信事業者に、通信の停止措置を受ける場合があります。
通信停止. 当社は、利用者が次✰いずれかに該当する場合は、一定✰期間(第1号✰場合にあっては、そ✰料金等が支払われるまで✰間)を定めて、本契約に係る通信を停止することがあります。
(1) 支払期日を経過しても本サービス✰料金等を支払わないとき。
(2) 違法にもしくは違法となるおそれ✰ある態様、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき。
(3) 前各号✰ほか、本規約✰規定に違反する行為であって、本サービスに関する当社✰業務✰遂行又は当社✰電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
