節電量の計算 のサンプル条項

節電量の計算. (1) 本プログラムでは、(2)に基づき設定される、利用者ごとの標準的な使用量から実際の使用量を差し引いた残りの値を節電量として定義します。節電量の計算は、30分値を 1 単位として1単位ごとに計算を行ったうえで、節電要請日の日毎に合計して小数点以下第 3 位を切り捨てし算定します。なお、節電要請日の対象日毎に 合計された節電量が 0kWh 以下の場合、節電量を 0kWh として取り扱います。
節電量の計算. (1) 2022 東京冬プログラムでは、次項に基づき設定される、お客さまごとの標準的な使用量から、実際の使用量を差し引いた残りの値を節電量として定義いたします。節電量の計算は、30 分値を 1 単位として 1 単位ごとに行い、2022 東京冬プログラムの対象時間帯ごとに合計し、小数点以下第 3 位を四捨五入し算定いたします。 なお、2022 東京冬プログラムの対象時間帯ごとに合計された標準的な使用量より、2022 東京冬プログラムの対象時間帯ごとに合計された実際の使用量が大きい場合は、節電量を 0kWh として取り扱います。
節電量の計算. (1)本プログラムでは前年同月のご使用量(kWh)から、「2 対象となる期間」のご使用量(kWh)を差し引いた残りの値を節電量として定義いたします。ただし、前年同月のご使用量がない場合は、「コープでんき 基本プラン」の過去同月の平均使用量(458kWh)を用います。 なお、前年同月のご使用量(kWh)よりも、「2 対象となる期間」のご使用量(kWh)の方が大きい場合は、節電量を 0kWh として取り扱います。
節電量の計算. (1) 2022 冬プログラムでは、次項に基づき設定される、お客さまごとの標準的な使用量から、実際の使用量を差 し引いた残りの値を節電量として定義いたします。節電量の計算は、30 分値を 1 単位として 1 単位ごとに行い、2022 冬プログラムの対象時間帯ごとに合計し、小数点以下第 3 位を四捨五入し算定いたします。 なお、2022 冬プログラムの対象時間帯ごとに合計された標準的な使用量より、2022 冬プログラムの対象時間帯ごとに合計された実際の使用量が大きい場合は、節電量を 0kWh として取り扱います。

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  • 特約の消滅 次の各号に該当したときは、この特約は消滅します。

  • 振替の申請 (1) お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当金庫に対し、振替の申請をすることができます。

  • 用語の意義 第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • 支払い JAバンクは、本サービスの取扱収納機関に対して支払いにかかる情報を通知します。お客様は、 JAバンクが支払いにかかる情報を収納機関に通知することについて予め同意するものとします。

  • 取引依頼の確定 当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、お客様はその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。 この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。 なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消し、変更はできないものとします。

  • 用語の意味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 契約終了後の処理 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。

  • 保険期間 保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。

  • 著作権の帰属 第7条 成果物(第39条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第11条まで及び第14条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、本条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。 (著作物等の利用の許諾)

  • 用語の説明 この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。ただし、別途説明のある場合は、そのとおりとします。 (五十音順)