Common use of 特定口座開設届出書等の提出 Clause in Contracts

特定口座開設届出書等の提出. 1. お客様が当社に特定口座の設定を申込むにあたっては、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に定める特定口座開設届出書を提出していただきます。 2. お客様が第4条に規定する特定信用取引勘定のお申込みをされる場合には、あらかじめまたは同時に「特定口座に係る上場株式等保管委託約款」第4条に規定する特定口座保管勘定のお申込みをされていることを条件といたします。 3. お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第37条の11の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出していただきます。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後、特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を希望しない旨の申し出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものといたします。 4. お客様が当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等に支払が確定した日以降、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。

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Sources: 証券総合取引約款・規定集の改定

特定口座開設届出書等の提出. 1. お客様が当社に特定口座の設定を申込むにあたっては、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に定める特定口座開設届出書を提出していただきますお客様が当社に特定口座の設定を申込むに当たっては、あらかじめ、当社に対し、特定口座開設届出書を提出していただきます。 2. お客様が第4条に規定する特定信用取引勘定のお申込みをされる場合には、あらかじめまたは同時に「特定口座に係る上場株式等保管委託約款」第4条に規定する特定口座保管勘定のお申込みをされていることを条件といたしますお客様が前記特定口座開設届出書を提出する際には、併せて租税特別措置法第37条の11の3第4項に定める書類(住民票の写し、運転免許証、印鑑証明書、その他一定の書類)を提出していただきます。 3. お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第37条の11の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出していただきます。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後、特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を希望しない旨の申し出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものといたしますお客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当社に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出していただきます。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。 4. お客様が当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等に支払が確定した日以降、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできませんお客様が当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません

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Sources: 証券総合取引約款・規定集の改定