第8条の2(b)乙は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、甲に対し、成果物によっ て表現される建築物又は本件建築物(以下「本件建築物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。