Common use of 振込取引 Clause in Contracts

振込取引. 端末を用いた契約者からの振込依頼に基づき、契約者が当行に届け出済の支払指定口座より契約者の指定する金額を引落としのうえ契約者の指定する当行の本支店、または当行の承認する金融機関の国内本支店の預金口座宛に振込を行うことをいいます。この場合、指定できる支払指定口座の預金種類は普通預金・貯蓄預金とします。

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Sources: 道銀ダイレクトサービス利用規定, 道銀ダイレクトサービス利用規定

振込取引. 端末を用いた契約者からの振込依頼に基づき、契約者が当行に届け出済の支払指定口座より契約者の指定する金額を引落としのうえ契約者の指定する当行の本支店、または当行の承認する金融機関の国内本支店の預金口座宛に振込を行うことをいいます。この場合、指定できる支払指定口座の預金種類は普通預金・貯蓄預金とします端末を用いた契約者からの振込依頼に基づき、契約者が当行に届け出 済の支払指定口座より契約者の指定する金額を引落しのうえ契約者の指定する当行の本支店、または当行の承認する金融機関の国内本支店の預金口座宛に振込を行うことをいいます。この場合、指定できる支払指定口座の預金種類は普通預金・貯蓄預金とします。実施した振込は次回以降、自動的に振込を行うよう登録することが可能です(「らくらく自動送金」といいます)

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Sources: 普通預金規定