取引依頼の受付 のサンプル条項

取引依頼の受付. 当行は契約者から前項の方法により取引依頼内容を受付した場合、契約者が届け出た電子メールアドレスに取引依頼受付確認のメールを送信することとします。なお、第 33 条に定める残高照会・入出金明細照会を利用する場合は、受付確認の電子メールは送信されません。 なお、IB・MBでの取引では、第 33 条で特に指定するもの以外、取引日は依頼受付の時刻により、当日または翌銀行営業日となります。
取引依頼の受付. 当行は契約者から前項の方法により取 引依頼内容を受付した場合、契約者が届 け出た電子メールアドレスに取引依頼受 付確認のメールを送信することとします。なお、第28条第6項に定める残高照 会・入出金明細照会を利用する場合は、 受付確認の電子メールは送信されません。 なお、本サービスでの取引では、第2 8条で特に指定するもの以外、取引日は依頼受付の時刻により、当日または翌銀行営業日となります。