投資態度. 1. 本投資法人は、本投資法人の財産の総額の2分の1を超える額を不動産等資産に対する投資として運用することを目的とする。 2. 本投資法人は、不動産等資産に対して投資するに際しては、不動産等資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産については、主として、事務所の用に供する不動産、物流の用に供する不動産、商業の用に供する不動産、居住の用に供する不動産及び宿泊の用に供する不動産に分散して投資するものとする。 3. 投資対象地域は、東京圏(東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいう。)、大阪圏(大阪市及びその近隣地域をいう。)、名古屋圏(名古屋市及びその近隣地域をいう。)、福岡圏(福岡市及びその近隣地域をいう。)、札幌圏(札幌市及びその近隣地域をいう。)並びにその他政令都市及びそれに準ずる都市を対象とする。 4. 本投資法人は、市況動向、一般経済情勢、不動産市場動向等の急激な変化等予期し得ない事由が発生し、投資主の利益を毀損する恐れが生じた場合は、前各項の定めにかかわらず、投資主の利益を守るために必要な措置を講ずることができるものとする。 5. 本投資法人は、特定不動産(本投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を 100 分の 75 以上とする。
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Sources: Investment Corporation Regulations, Investment Corporation Regulations, Investment Corporation Regulations
投資態度. 1. 1. 本投資法人は、本投資法人の財産の総額の2分の1を超える額を不動産等資産に対する投資として運用することを目的とする。
2. 本投資法人は、不動産等資産に対して投資するに際しては、不動産等資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産については、主として、事務所の用に供する不動産、物流の用に供する不動産、商業の用に供する不動産、居住の用に供する不動産及び宿泊の用に供する不動産に分散して投資するものとする2. 本投資法人は、不動産等資産に対して投資するに際しては、不動産等資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産については、主として、事務所の用に供する不動産、物流の用に供する不動産、商業の用に供する不動産、居住の用に供する不動産及び宿泊の用に供する不動産に分散して投資するもの とする。
3. 投資対象地域は、東京圏(東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいう。)、大阪圏(大阪市及びその近隣地域をいう。)、名古屋圏(名古屋市及びその近隣地域をいう。)、福岡圏(福岡市及びその近隣地域をいう。)、札幌圏(札幌市及びその近隣地域をいう。)並びにその他政令都市及びそれに準ずる都市を対象とする3. 投資対象地域は、東京圏(東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいう。)、大阪圏(大阪市及びその近隣地域をいう。)、名古屋圏(名古屋市及びその近隣地域をいう。)、福岡圏(福岡市及びその近隣地域をいう。)、札幌圏(札幌市及びその近隣地域をいう。)並びにその他政令都市及びそれに準ずる都市を対象とする。
4. 本投資法人は、市況動向、一般経済情勢、不動産市場動向等の急激な変化等予期し得ない事由が発生し、投資主の利益を毀損する恐れが生じた場合は、前各項の定めにかかわらず、投資主の利益を守るために必要な措置を講ずることができるものとする4. 本投資法人は、市況動向、一般経済情勢、不動産市場動向等の急激な変化等予期し得ない事由が発生し、投資主の利益を毀損する恐れが生じた場合は、前各項の定めにかかわらず、投資主の利益を守るために 必要な措置を講ずることができるものとする。
5. 本投資法人は、特定不動産(本投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を 100 分の 75 以上とする5. 本投資法人は、特定不動産(本投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を100分の75以上とする。
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