投資態度. 1. 本投資法人は、不動産関連資産(不動産等(第 30 条第1項(1)又は(2)に定める資産をいう。以下同じ。)及び不動産対応証券(第 30 条第1項(3)に定める資産をいう。)を総称していう。以下同じ。)へ投資するに際しては、その本体をなす不動産(地上権及び不動産の賃借権を含む。以下、本条第1項乃至第7項において同じ。)又はその裏付けとなる不動産の用途を限定することなく、オフィス、居住用施設、物流施設、商業施設又は宿泊施設その他様々な用途の不動産関連資産を投資対象とする。 2. 投資対象地域は、日本国内に限り、その三大都市圏を中心として政令指定都市を含むその他主要都市又はその周辺地域を主たる投資対象地域とする。本投資法人が不動産関連資産へ投資するに際しては、地震リスク並びに地域経済及び賃貸市況の変動等のリスクを軽減することによりキャッシュ・フローの安定化を図ることを目的として、取得する運用資産の地域分散を図ることとする。 3. 本投資法人は、原則として、安定的賃貸事業収入又はこれに類する収入が現に生じているか又は生じる見込みがある不動産関連資産(不動産同等物(第 30 条第1項(2)に定める各資産を総称していう。)及び不動産対応証券の場合は、それらの裏付けとなる不動産等が原則としてかかる条件を満たすものをいう。)を取得の対象とする。 4. 本投資法人が不動産関連資産へ投資するに際しては、当該不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産の現在及び将来にわたる収益性、立地エリアの将来性及び安定性、当該不動産の劣化又は陳腐化に対する対応状況、賃借人の属性及び賃貸借契約内容等を総合的に判断し、その投資価値を見極めた上で決定するものとする。 5. 本投資法人が取得した不動産関連資産においては、中長期的な観点から、当該不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産に対する継続的な設備投資による資産価値及び競争力の維持及び向上を図るとともに、収入拡大と費用逓減による運用収益の安定的な成長を目指す。 6. 本投資法人が取得した不動産関連資産の売却については、当該不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産の現在及び将来にわたる収益性、立地エリアの将来性及び安定性、当該不動産の劣化又は陳腐化に対する対応状況、賃借人の属性及び賃貸借契約内容等、並びに本投資法人の運用資産の構成等を考慮の上、総合的に判断する。 7. 市況動向、一般経済情勢、不動産市場動向等の急激な変化等予期し得ない事由が発生した場合は、前各項の定めにかかわらず、必要な措置を講ずることができるものとする。 8. 本投資法人は、特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を 100 分の 75 以上とする。
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Sources: 野村不動産プライベート投資法人規約, 野村不動産プライベート投資法人規約
投資態度. 1. 本投資法人は、不動産関連資産(不動産等(第 30 条第1項(1)又は(2)に定める資産をいう。以下同じ。)及び不動産対応証券(第 30 条第1項(3)に定める資産をいう。)を総称していう。以下同じ。)へ投資するに際しては、その本体をなす不動産(地上権及び不動産の賃借権を含む。以下、本条第1項乃至第7項において同じ。)又はその裏付けとなる不動産の用途を限定することなく、オフィス、居住用施設、物流施設、商業施設又は宿泊施設その他様々な用途の不動産関連資産を投資対象とする29 条第 1 項(1)又は(2)に定める資産をいう。以下同じ。)及び不動産対応証券(第 29 条第 1 項(3)に定める資産をいう。)を総称していう。以下同じ。)へ投資するに際しては、その本体をなす不動産(地上権及び不動産の賃借権を含む。以下、本条第 1 項乃至第 7 項において同じ。)又はその裏付けとなる不動産の用途を主として物流施設又は商業施設(以下、総称して「主要投資対象用途」という。なお、容易に主要投資対象用途に転用できることを条件として他の用途に供されている場合を含むものとし、当該不動産が土地、地上権又は土地の賃借権である場合においては主要投資対象用途に供される建物の敷地とする。以下、同じ。)とする不動産関連資産を主たる投資対象とする。
2. 投資対象地域は、日本国内に限り、その三大都市圏を中心として政令指定都市を含むその他主要都市又はその周辺地域を主たる投資対象地域とする。本投資法人が不動産関連資産へ投資するに際しては、地震リスク並びに地域経済及び賃貸市況の変動等のリスクを軽減することによりキャッシュ・フローの安定化を図ることを目的として、取得する運用資産の地域分散を図ることとする三大都市圏を中心として政令指定都市を含むその他主要都市又はその周辺地域を主たる投資対象地域とする。本投資法人が不動産関連資産へ投資するに際しては、地震リスク並びに地域経 済及び賃貸市況の変動等のリスクを軽減することによりキャッシュ・フローの安定化を図ることを目的として、取得する運用資産の地域分散を図ることとする。
3. 本投資法人は、原則として、安定的賃貸事業収入又はこれに類する収入が現に生じているか又は生じる見込みがある不動産関連資産(不動産同等物(第 30 条第1項(2)に定める各資産を総称していう。)及び不動産対応証券の場合は、それらの裏付けとなる不動産等が原則としてかかる条件を満たすものをいう。)を取得の対象とする29 条第 1 項(2)に定める各資産を総称していう。)及び不動産対応証券の場合は、それらの裏付けとなる不動産等が原則としてかかる条件を満たすものをいう。)を取得の対象とする。
4. 本投資法人が不動産関連資産へ投資するに際しては、当該不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産の現在及び将来にわたる収益性、立地エリアの将来性及び安定性、当該不動産の劣化又は陳腐化に対する対応状況、賃借人の属性及び賃貸借契約内容等を総合的に判断し、その投資価値を見極めた上で決定するものとする本投資法人が不動産関連資産へ投資するに際しては、当該不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産の現在及び将来にわたる収益性、立地、規模、賃借人の属性及び賃貸借契約内容等を総合的に判断し、その投資価値を見極めた上で決定するものとする。
5. 本投資法人が取得した不動産関連資産においては、中長期的な観点から、当該不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産に対する継続的な設備投資による資産価値及び競争力の維持及び向上を図るとともに、収入拡大と費用逓減による運用収益の安定的な成長を目指す。
6. 本投資法人が取得した不動産関連資産の売却については、当該不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産の現在及び将来にわたる収益性、立地エリアの将来性及び安定性、当該不動産の劣化又は陳腐化に対する対応状況、賃借人の属性及び賃貸借契約内容等、並びに本投資法人の運用資産の構成等を考慮の上、総合的に判断する本投資法人が取得した不動産関連資産の売却については、当該不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産の現在及び将来にわたる収益性、周辺マーケットの将来性及び安定性、当該不動産の劣化又は陳腐化に対する対応状況、賃借人の属性及び賃貸借契約内容等、並びに本投資法人の運用資産の構成等を考慮の上、総合的に判断する。
7. 市況動向、一般経済情勢、不動産市場動向等の急激な変化等予期し得ない事由が発生した場合は、前各項の定めにかかわらず、必要な措置を講ずることができるものとする。
8. 本投資法人は、特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を 100 分の 75 以上とする。
9. 本投資法人は、その有する資産の総額のうちに占める租税特別措置法施行規則第 22 条の 19 に規定する不動産等の価額の割合を 100 分の 70 以上とする。
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Sources: 法人規約
投資態度. 1. 本投資法人は、不動産関連資産(不動産等(第 30 条第1項(1)又は(2)に定める資産をいう。以下同じ。)及び不動産対応証券(第 30 条第1項(3)に定める資産をいう。)を総称していう。以下同じ。)へ投資するに際しては、その本体をなす不動産(地上権及び不動産の賃借権を含む。以下、本条第1項乃至第7項において同じ。)又はその裏付けとなる不動産の用途を限定することなく、オフィス、居住用施設、物流施設、商業施設又は宿泊施設その他様々な用途の不動産関連資産を投資対象とする29 条第 1 項(1)又は(2)に定める資産をいう。以下同じ。)及び不動産対応証券(第 29 条第 1 項(3)に定める資産をいう。)を総称していう。以下同じ。)へ投資するに際しては、その本体をなす不動産(地上権及び不動産の賃借権を含む。以下、本条第 1 項乃至第 7 項において同じ。)又はその裏付けとなる不動産の用途を限定することなく、物流施設、商業施設、オフィス、居住用施設その他様々な用途の不動産関連資産を投資対象とする。
2. 投資対象地域は、日本国内に限り、その三大都市圏を中心として政令指定都市を含むその他主要都市又はその周辺地域を主たる投資対象地域とする。本投資法人が不動産関連資産へ投資するに際しては、地震リスク並びに地域経済及び賃貸市況の変動等のリスクを軽減することによりキャッシュ・フローの安定化を図ることを目的として、取得する運用資産の地域分散を図ることとする本投資法人は、三大都市圏を中心として政令指定都市を含むその他主要都市又はその周辺地域を主たる投資対象地域とする。本投資法人が不動産関連資産へ投資するに際しては、地震リスク並びに地域経済及び賃貸市況の変動等のリスクを軽減することによりキャッシュ・フローの安定化を図ることを目的として、取得する運用資産の地域分散を図ることとする。
3. 本投資法人は、原則として、安定的賃貸事業収入又はこれに類する収入が現に生じているか又は生じる見込みがある不動産関連資産(不動産同等物(第 30 条第1項(2)に定める各資産を総称していう。)及び不動産対応証券の場合は、それらの裏付けとなる不動産等が原則としてかかる条件を満たすものをいう。)を取得の対象とする29 条第 1 項(2)に定める各資産を総称していう。)及び不動産対応証券の場合は、それらの裏付けとなる不動産等が原則としてかかる条件を満たすものをいう。)を取得の対象とする。
4. 本投資法人が不動産関連資産へ投資するに際しては、当該不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産の現在及び将来にわたる収益性、立地エリアの将来性及び安定性、当該不動産の劣化又は陳腐化に対する対応状況、賃借人の属性及び賃貸借契約内容等を総合的に判断し、その投資価値を見極めた上で決定するものとする本投資法人が不動産関連資産へ投資するに際しては、当該不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産の現在及び将来にわたる収益性、立地、規模、賃借人の属性及び賃貸借契約の内容、当該不動産の建物に係る商品性及び劣化又は陳腐化に対する対応状況、権利関係等を総合的に判断し、その投資価値を見極めた上で決定するものとする。
5. 本投資法人が取得した不動産関連資産においては、中長期的な観点から、当該不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産に対する継続的な設備投資による資産価値及び競争力の維持及び向上を図るとともに、収入拡大と費用逓減による運用収益の安定的な成長を目指す。
6. 本投資法人が取得した不動産関連資産の売却については、当該不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産の現在及び将来にわたる収益性、立地エリアの将来性及び安定性、当該不動産の劣化又は陳腐化に対する対応状況、賃借人の属性及び賃貸借契約内容等、並びに本投資法人の運用資産の構成等を考慮の上、総合的に判断する本投資法人が取得した不動産関連資産の売却については、当該不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産の現在及び将来にわたる収益性、周辺マーケットの将来性及び安定性、当該不動産の建物に係る商品性及び劣化又は陳腐化に対する対応状況、賃借人の属性及び賃貸借契約の内容、権利関係等、並びに本投資法人の運用資産の構成等を考慮の上、総合的に判断する。
7. 市況動向、一般経済情勢、不動産市場動向等の急激な変化等予期し得ない事由が発生した場合は、前各項の定めにかかわらず、必要な措置を講ずることができるものとする。
8. 本投資法人は、特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を 100 分の 75 以上とする。
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Sources: 法人規約
投資態度. 1. 本投資法人は、不動産関連資産(不動産等(第 30 条第1項(1)又は(2)に定める資産をいう。以下同じ。)及び不動産対応証券(第 30 条第1項(3)に定める資産をいう。)を総称していう。以下同じ。)へ投資するに際しては、その本体をなす不動産(地上権及び不動産の賃借権を含む。以下、本条第1項乃至第7項において同じ。)又はその裏付けとなる不動産の用途を限定することなく、オフィス、居住用施設、物流施設、商業施設又は宿泊施設その他様々な用途の不動産関連資産を投資対象とする29 条第 1 項(1)又は(2)に定める資産をいう。以下同じ。)及び不動産対応証券(第 29 条第 1 項(3)に定める資産をいう。)を総称していう。 以下同じ。)へ投資するに際しては、その本体をなす不動産(地上権及び不動産の賃借権を含む。以下、本条第 1 項乃至第 7 項において同じ。)又はその裏付けとなる不動産の用途を限定することなく、物流施設、商業施設、オフィス、居住用施設その他様々な用途の不動産関連資産を投資対象とする。
2. 投資対象地域は、日本国内に限り、その三大都市圏を中心として政令指定都市を含むその他主要都市又はその周辺地域を主たる投資対象地域とする。本投資法人が不動産関連資産へ投資するに際しては、地震リスク並びに地域経済及び賃貸市況の変動等のリスクを軽減することによりキャッシュ・フローの安定化を図ることを目的として、取得する運用資産の地域分散を図ることとする本投資法人は、三大都市圏を中心として政令指定都市を含むその他主要都市又はその周辺地域を主たる投資対象地域とする。本投資法人が不動産関連資産へ投資するに際しては、地震リスク並びに地域経済及び賃貸市況の変動等のリスクを軽減することによりキャッシュ・フローの安定化を図ることを目的として、取得する運用資産の地域分散を図ることとする。
3. 本投資法人は、原則として、安定的賃貸事業収入又はこれに類する収入が現に生じているか又は生じる見込みがある不動産関連資産(不動産同等物(第 30 条第1項(2)に定める各資産を総称していう。)及び不動産対応証券の場合は、それらの裏付けとなる不動産等が原則としてかかる条件を満たすものをいう。)を取得の対象とする29 条第 1 項(2)に定める各資産を総称していう。)及び不動産対応証券の場合は、それらの裏付けとなる不動産等が原則としてかかる条件を満たすものをいう。)を取得の対象とする。
4. 本投資法人が不動産関連資産へ投資するに際しては、当該不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産の現在及び将来にわたる収益性、立地エリアの将来性及び安定性、当該不動産の劣化又は陳腐化に対する対応状況、賃借人の属性及び賃貸借契約内容等を総合的に判断し、その投資価値を見極めた上で決定するものとする本投資法人が不動産関連資産へ投資するに際しては、当該不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産の現在及び将来にわたる収益性、立地、規模、賃借人の属性及び賃貸借契約の内容、当該不動産の建物に係る商品性及び劣化又は陳腐化に対する対応状況、権利関係等を総合的に判断し、その投資価値を見極めた上で決定するものとする。
5. 本投資法人が取得した不動産関連資産においては、中長期的な観点から、当該不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産に対する継続的な設備投資による資産価値及び競争力の維持及び向上を図るとともに、収入拡大と費用逓減による運用収益の安定的な成長を目指す。
6. 本投資法人が取得した不動産関連資産の売却については、当該不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産の現在及び将来にわたる収益性、立地エリアの将来性及び安定性、当該不動産の劣化又は陳腐化に対する対応状況、賃借人の属性及び賃貸借契約内容等、並びに本投資法人の運用資産の構成等を考慮の上、総合的に判断する本投資法人が取得した不動産関連資産の売却については、当該不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産の現在及び将来にわたる収益性、周辺マーケットの将来性及び安定性、当該不動産の建物に係る商品性及び劣化又は陳腐化に対する対応状況、賃借人の属性及び賃貸借契約の内容、権利関係等、並びに本投資法人の運用資産の構成等を考慮の上、総合的に判断する。
7. 市況動向、一般経済情勢、不動産市場動向等の急激な変化等予期し得ない事由が発生した場合は、前各項の定めにかかわらず、必要な措置を講ずることができるものとする。
8. 本投資法人は、特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を 100 分の 75 以上とする。
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Sources: Investment Trust Regulations
投資態度. 1. 本投資法人は、不動産関連資産(不動産等(第 30 条第1項(1)又は(2)に定める資産をいう。以下同じ。)及び不動産対応証券(第 30 条第1項(3)に定める資産をいう。)を総称していう。以下同じ。)へ投資するに際しては、その本体をなす不動産(地上権及び不動産の賃借権を含む。以下、本条第1項乃至第7項において同じ。)又はその裏付けとなる不動産の用途を限定することなく、オフィス、居住用施設、物流施設、商業施設又は宿泊施設その他様々な用途の不動産関連資産を投資対象とする29 条第 1 項(1)又は(2)に定める資産をいう。以下同じ。)及び不動産対応証券(第 29 条第 1 項(3)に定める資産をいう。)を総称していう。以下同じ。)へ投資するに際しては、その本体をなす不動産(地上権及び不動産の賃借権を含む。以下、本条第 1 項乃至第 7 項において同じ。)又はその裏付けとなる不動産の用途を限定することなく、物流施設、商業施設、オフィス、居住用施設その他様々な用途の不動産関連資産を投資対象とする。
2. 投資対象地域は、日本国内に限り、その三大都市圏を中心として政令指定都市を含むその他主要都市又はその周辺地域を主たる投資対象地域とする。本投資法人が不動産関連資産へ投資するに際しては、地震リスク並びに地域経済及び賃貸市況の変動等のリスクを軽減することによりキャッシュ・フローの安定化を図ることを目的として、取得する運用資産の地域分散を図ることとする本投資法人は、三大都市圏を中心として政令指定都市を含むその他主要都市又はその周辺地域を主たる投資対象地域とする。本投資法人が不動産関連資産へ投資するに際しては、地震リスク並びに地域経済及び賃貸市況の変動等のリスクを軽減することによりキャッシュ・フローの安定化を図ることを目的として、取得する運用資産の地域分散を図ることとする。
3. 本投資法人は、原則として、安定的賃貸事業収入又はこれに類する収入が現に生じているか又は生じる見込みがある不動産関連資産(不動産同等物(第 30 条第1項(2)に定める各資産を総称していう。)及び不動産対応証券の場合は、それらの裏付けとなる不動産等が原則としてかかる条件を満たすものをいう。)を取得の対象とする本投資法人は、原則として、安定的賃貸事業収入又はこれに類する収入が現に生じているか又 は生じる見込みがある不動産関連資産(不動産同等物(第 29 条第 1 項(2)に定める各資産を総称していう。)及び不動産対応証券の場合は、それらの裏付けとなる不動産等が原則としてかかる条件を満たすものをいう。)を取得の対象とする。
4. 本投資法人が不動産関連資産へ投資するに際しては、当該不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産の現在及び将来にわたる収益性、立地エリアの将来性及び安定性、当該不動産の劣化又は陳腐化に対する対応状況、賃借人の属性及び賃貸借契約内容等を総合的に判断し、その投資価値を見極めた上で決定するものとする本投資法人が不動産関連資産へ投資するに際しては、当該不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産の現在及び将来にわたる収益性、立地、規模、賃借人の属性及び賃貸借契約の内容、当該不動産の建物に係る商品性及び劣化又は陳腐化に対する対応状況、権利関係等を総合的に判断し、その投資価値を見極めた上で決定するものとする。
5. 本投資法人が取得した不動産関連資産においては、中長期的な観点から、当該不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産に対する継続的な設備投資による資産価値及び競争力の維持及び向上を図るとともに、収入拡大と費用逓減による運用収益の安定的な成長を目指す。
6. 本投資法人が取得した不動産関連資産の売却については、当該不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産の現在及び将来にわたる収益性、立地エリアの将来性及び安定性、当該不動産の劣化又は陳腐化に対する対応状況、賃借人の属性及び賃貸借契約内容等、並びに本投資法人の運用資産の構成等を考慮の上、総合的に判断する本投資法人が取得した不動産関連資産の売却については、当該不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産の現在及び将来にわたる収益性、周辺マーケットの将来性及び安定性、当該不動産の建物に係る商品性及び劣化又は陳腐化に対する対応状況、賃借人の属性及び賃貸借契約の内容、権利関係等、並びに本投資法人の運用資産の構成等を考慮の上、総合的に判断する。
7. 市況動向、一般経済情勢、不動産市場動向等の急激な変化等予期し得ない事由が発生した場合は、前各項の定めにかかわらず、必要な措置を講ずることができるものとする。
8. 本投資法人は、特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を 100 分の 75 以上とする。
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投資態度. 1. 本投資法人は、不動産関連資産(不動産等(第 30 条第1項(1)又は(2)に定める資産をいう。以下同じ。)及び不動産対応証券(第 30 条第1項(3)に定める資産をいう。)を総称していう。以下同じ。)へ投資するに際しては、その本体をなす不動産(地上権及び不動産の賃借権を含む。以下、本条第1項乃至第7項において同じ。)又はその裏付けとなる不動産の用途を限定することなく、オフィス、居住用施設、物流施設、商業施設又は宿泊施設その他様々な用途の不動産関連資産を投資対象とする29 条第 1 項(1)又は(2)に定める資産をいう。以下同じ。)及び不動産対応証券(第 29 条第 1 項(3)に定める資産をいう。)を総称していう。以下同じ。)へ投資するに際しては、その本体をなす不動産(地上権及び不動産の賃借権を含む。以下、本条第 1 項乃至第 7 項において同じ。)又はその裏付けとなる不動産の用途を限定することなく、物流施設、商業施設、オフィス、居住用施設その他様々な用途の不動産関連資産を投 資対象とする。
2. 投資対象地域は、日本国内に限り、その三大都市圏を中心として政令指定都市を含むその他主要都市又はその周辺地域を主たる投資対象地域とする。本投資法人が不動産関連資産へ投資するに際しては、地震リスク並びに地域経済及び賃貸市況の変動等のリスクを軽減することによりキャッシュ・フローの安定化を図ることを目的として、取得する運用資産の地域分散を図ることとする本投資法人は、三大都市圏を中心として政令指定都市を含むその他主要都市又はその周辺地域を主たる投資対象地域とする。本投資法人が不動産関連資産へ投資するに際しては、地震リスク並びに地域経済及び賃貸市況の変動等のリスクを軽減することによりキャッシュ・フローの安定化を図ることを目的として、取得する運用資産の地域分散を図ることとする。
3. 本投資法人は、原則として、安定的賃貸事業収入又はこれに類する収入が現に生じているか又は生じる見込みがある不動産関連資産(不動産同等物(第 30 条第1項(2)に定める各資産を総称していう。)及び不動産対応証券の場合は、それらの裏付けとなる不動産等が原則としてかかる条件を満たすものをいう。)を取得の対象とする29 条第 1 項(2)に定める各資産を総称していう。)及び不動産対応証券の場合は、それらの裏付けとなる不動産等が原則としてかかる条件を満たすものをいう。)を取得の対象とする。
4. 本投資法人が不動産関連資産へ投資するに際しては、当該不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産の現在及び将来にわたる収益性、立地エリアの将来性及び安定性、当該不動産の劣化又は陳腐化に対する対応状況、賃借人の属性及び賃貸借契約内容等を総合的に判断し、その投資価値を見極めた上で決定するものとする本投資法人が不動産関連資産へ投資するに際しては、当該不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産の現在及び将来にわたる収益性、立地、規模、賃借人の属性及び賃貸借契約の内容、当該不動産の建物に係る商品性及び劣化又は陳腐化に対する対応状況、権利関係等を総合的に判断し、その投資価値を見極めた上で決定するものとする。
5. 本投資法人が取得した不動産関連資産においては、中長期的な観点から、当該不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産に対する継続的な設備投資による資産価値及び競争力の維持及び向上を図るとともに、収入拡大と費用逓減による運用収益の安定的な成長を目指す。
6. 本投資法人が取得した不動産関連資産の売却については、当該不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産の現在及び将来にわたる収益性、立地エリアの将来性及び安定性、当該不動産の劣化又は陳腐化に対する対応状況、賃借人の属性及び賃貸借契約内容等、並びに本投資法人の運用資産の構成等を考慮の上、総合的に判断する本投資法人が取得した不動産関連資産の売却については、当該不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産の現在及び将来にわたる収益性、周辺マーケットの将来性及び安定性、当該不動産の建物に係る商品性及び劣化又は陳腐化に対する対応状況、賃借人の属性及び賃貸借契約の内容、権利関係等、並びに本投資法人の運用資産の構成等を考慮の上、総合的に判断する。
7. 市況動向、一般経済情勢、不動産市場動向等の急激な変化等予期し得ない事由が発生した場合は、前各項の定めにかかわらず、必要な措置を講ずることができるものとする。
8. 本投資法人は、特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を 100 分の 75 以上とする。
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