準用規定 のサンプル条項

準用規定. この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
準用規定. この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
準用規定. この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項の規定を準用します。
準用規定. S6295_特約_4.docx 28 この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
準用規定. この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、医療保険基本特約、傷保険特約および傷保険特約に適用される他の特約の規定を準用します。
準用規定. この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
準用規定. この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。 別表 休業補償保険金の保険金請求書類
準用規定. この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および医療保険基本特約の規定を準用します。 別表 第5条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等 山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 (注1) 山岳登はん ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
準用規定. この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、医療保険基本特約および傷害保険特約の規定を準用します。
準用規定. この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。 別表 第5条(保険金の請求)⑵の保険金請求書類