契約者の切分け責任 のサンプル条項

契約者の切分け責任. 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
契約者の切分け責任. 第 36 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
契約者の切分け責任. 契約者は、本サービスが利用できなくなったときは、自営端末設備、自営電気通信設備等に故障がないことを確認の上、当社に修理の請求をしていただきます。
契約者の切分け責任. 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(TTVが別に定めるところによりTTVと保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)がTTVの電気通信回線設備に接続されている場合において、TTVが設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、TTVの電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
契約者の切分け責任. 第47条 契約者は、CNAインターネットサービスを利用中に当該サービスを利用できなくなったときは、自営電気通信設備または自営端末設備(当社が設置した電気通信設備を除き、以下「自営設備」といいます。)に故障がないことを確認のうえ、当社に修理または復旧の請求をするものとします。
契約者の切分け責任. 第1種契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
契約者の切分け責任. 契約者は、本サービスが利用できなくなったときは、自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がないことを確認の上、TTV に修理の請求をしていただきます。
契約者の切分け責任. 契約者は、契約者設備が本サービス用設備等に接続されている場合において、当社が設置した本サービス用設備が正常に稼動しなくなったときは、当該契約者設備に故障のないことを確認の上、当社に本サービス用設備等の修理の請求をしていただきます。
契約者の切分け責任. 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が当社の電気通信回線設備接続されている場合おいて、当社が設置した電気通信設備が正常稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備故障のないことを確認の上、当社当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。

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  • 個人情報管理責任者 株式会社オリコフォレントインシュア 経営企画室室長

  • 契約者の切分責任 契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。

  • 工事の中止 第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定ならびにICカード規定の適用については、 同規定第7条中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第7条第1項中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第 15 条中「貯金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • 保険期間 保険 証券記載の保険期間をいいます。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 保険期間 保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。

  • 不可抗力免責 1 本契約の契約期間中において、天災地変、戦争、暴動、内乱、自然災害、法令の制定改廃その他データ提供者およびデータ受領者の責に帰すことができない事由による本契約の全部または一部の履行遅滞もしくは履行不能については、データ提供者およびデータ受領者は責任を負わない。

  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。

  • 損害賠償額の請求および支払 ⑴ 損賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。