損害賠償額の上限 のサンプル条項

損害賠償額の上限. 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。
損害賠償額の上限. 当社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該利用者から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合、または第 46 条(協定事業者の責めに帰すべき事由による損害)に規定する場合はこの限りではありません。
損害賠償額の上限. ライセンス取得者が本フォントの使用に関連して何らかの損害を被った場合であっても、名目の如何を問わず当社が負担する責任は金銭賠償に限られ、その賠償額は、ライセンス取得者が実際に支払った本フォントの使用権許諾の金額を上限とします。本フォントの使用または使用不能により、またはそれらに関連して生じるライセンス取得者の派生的財産的損害及び直接的または間接的な営業上の損害、精神的損害については、如何なる場合であっても当社及び当社のライセンサーはその責めに任じないものとします。
損害賠償額の上限. So-net がお客様に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該お客様に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は So-netが当該損害の発生までに当該お客様から受領した料金の額を上限とします。ただし、So-netに故意若しくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。
損害賠償額の上限. ライセンス取得者が本フォントの使用に関して何らかの損害を被った場合であっても、名目の如何を問わずモリサワが負担する責任は金銭賠償に限られ、その賠償額は、ライセンス取得者が実際に支払った本フォントの使用権の代金の金額を上限とします。本フォントの使用または使用不能により、またはそれらに関連して生じるライセンス取得者の間接的損害、特別損害、逸失利益、精神的損害については、如何なる場合であってもモリサワ及びモリサワのライセンサーはその責めに任じないものとします。
損害賠償額の上限. お客様が本製品の使用により何らかの損害を被った場合、武蔵システムが負担する責任は金銭賠償に限られます。また、その賠償額は、お客様が実際に支払った本製品の使用権許諾の金額を上限とします。
損害賠償額の上限. 20 第七章 保守 21
損害賠償額の上限. 本約款において個別に定める場合のほか、いかなる場合においても、当社が、オプション利用契約に基づき契約者に対して負担する損害賠償額は、当該損害が当社の故意又は重過失に起因するものである場合を除き、当該損害賠償の原因となる事由が生じた日から過去 12 ヶ月分の月額オプションサービス利用料を上限として、契約者が当社に対して支払ったオプションサービス利用料の合計額に相当する金額を超えないものとします。但し、原因が特定できない本オプションサービスの停止に関しては第 12 条第 4 項の範囲でオプションサービス利用料の減額がなされます。
損害賠償額の上限. 本約款において個別に定める場合のほか、いかなる場合においても、当社らが、利用契約に基づき契約者に対して負担する損害賠償額は、当該損害が当社の故意又は重過失に起因するものである場合を除き、当該損害賠償の原因となる事由が生じた日から過去 12 ヶ月分の月額サービス利用料を上限として、契約者が当社に対して支払ったサービス利用料の合計額に相当する金額を超えないものとします。但し、原因が特定できない本サービスの停止に関しては第 17 条第 4 項の範囲でサービス利用料の減額がなされます。
損害賠償額の上限. ライセンス取得者または実使用者が本フォントの使用に関して何らかの損害を被った場合であっても、名目の如何を問わずモリサワが負担する責任は金銭賠償に限られ、その賠償額は10万円を上限とします。本フォントの使用または使用不能により、またはそれらに関連して生じるライセンス取得者及び実使用者の間接的損害、特別損害、逸失利益、精神的損害については、如何なる場合であってもモリサワ及びモリサワのライセンサーはその責めに任じないものとします。