売却の決定の取り消し のサンプル条項

売却の決定の取り消し. 落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で 20 歳未満の方など公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。 この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
売却の決定の取り消し. 落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。 この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
売却の決定の取り消し. 落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者が地方自治法施行令第167条の4第1項又は第2項に該当する者であると判明したときは、売却の決定が取り消されます。 この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。

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