発注者の任意解除権 のサンプル条項

発注者の任意解除権. 第 46 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第 48 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
発注者の任意解除権. 第34条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第36条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
発注者の任意解除権. 第13条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第15条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
発注者の任意解除権. 第19条 発注者は、業務が完了しない間は、第18条又は第18条の2第1項に規定する場合のほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
発注者の任意解除権. 第44 発注者は、工事が完成するまでの間は、第45又は第46の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
発注者の任意解除権. 第20条 発注者は、物品の引渡しが完了するまでの間は、次条、第22条又は第23条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
発注者の任意解除権. 第28 発注者は,給付が完了するまでの間は,第26又は第27の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
発注者の任意解除権. 第41条 発注者は、業務が完了するまでの間は、前3条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
発注者の任意解除権. 第10条 発注者は,物件が納入されるまでの間は,次条又は第12条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
発注者の任意解除権. 第22条の3 第 22 条及び前条に規定する場合のほか発注者は、発注者の都合により必要があると認めたときは、契約を解除することができる。