基本掛金の払込 のサンプル条項

基本掛金の払込. 共済契約者は、被共済者の加入日の属する月(以下「加入月」という。)から、被共済者が退職 (死亡退職を含む。)した日、または共済契約が解除された日の属する月まで、各月分の基本掛金を毎月払い込まなければならない。
基本掛金の払込. 第8条 共済契約者は 翌月分の基本掛金月額を当月の 22 日までに別に定める方法により、本会に払込まなければならない。
基本掛金の払込. 共済契約者は、被共済者の加入日の属する月(以下「加入月」という。)から、被共済者が退職(死亡退職を含む。)した日、または共済契約が解除された日の属する月まで、各月分の基本掛金を毎月払い込まなければならない。 2 👉2回目以降の基本掛金(加入月の翌月分以降の掛金をいう。)は、翌月分を当月の20日までに別途定める方法により商工会議所に払い込むものとする。
基本掛金の払込. 第7条 共済契約者は、被共済者の加入日の属する月(以下 「加入月」という。)から、被共済者が退職(死亡退職を含む。)した日、または共済契約が解除された日の属する月までの基本掛金を毎月払込まなければならない。

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  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 契約者の維持責任 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。

  • 取引の内容 (1)税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引き落とし、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落金を払込むことができるサービスをいいます。

  • 保険料の払込方法 (1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。

  • 成果物 成果物は、次のものを提出するものとする。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 料金の支払方法 第5条 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

  • 名義の変更 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 契約の費用 第32条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。