掛 金 のサンプル条項

掛 金. 共済契約は、被共済者ごとに基本掛金月額、過去勤務通算月額を定めて締結するものとする。
掛 金. 第5条 掛金は、被共済者ごとに月額を定めるものとする。
掛 金. 掛金は、契約発効日の属する月からお支払いいただきます。 ※掛金額の詳細については、交運共済までおたずねください。 ◎契約期間の途中で変更する場合について(「途中変更」) すでにご契約されている契約を契約期間の途中で変更することができます。これを「途中変更」といいます。(ただし、生命共済・入院共済は途中変更できません。) なお、火災共済と地震風水害共済にご契約されている場合、火災共済を変更することにより地震風水害共済の加入条件に不整合が生じる場合は、地震風水害共済も同時に変更していただきます。同様に地震風水害共済の変更が火災共済との付帯条件に不都合が生じる場合は、火災共済も同時に変更となります。 「途中変更」をされる場合は、所定の「変更届」に必要事項を記入・押印して共済担当者または交運共済までご提出してください。 なお、「途中変更」により掛金額に差額が発生する場合は、その差額の徴収または返還をさせていただきます。 ◎契約期の途中で解約する場合について(「解約」) すでにご契約されている契約を、契約期間の途中でいつでも将来に向かって任意に解約することができます。これを「解約」といいます。 なお、火災共済と地震風水害共済にご契約している場合、火災共済を解約すると地震風水害共済も同時に解約となります。 また、生命共済で本人契約と配偶者契約にご契約している場合、本人契約を解約すると配偶者契約も同時に解約となります。 「解約」をされる場合は、所定の「解約届」に必要事項を記入・押印して共済担当者または交運共済までご提出してください。 なお、「解約」によりお返しできる掛金がある場合は、その掛金をお返しいたします。 ◎契約期間の途中で契約できない状況となった場合(「消滅」)について すでにご契約している契約が契約期間の途中で契約できない状況になった場合、「消滅」の手続が必要となります。 (注1)火災共済と地震風水害共済にご契約している場合、火災共済と地震風水害共済は同 時に消滅となります。 (注2)交通災害共済で契約されている同居の親族(子の配偶者、孫など)が契約期間の途中で別居となった場合、その親族の契約は満期まで有効です。 (注3)生命共済で配偶者契約されていて、離婚した場合、配偶者契約は満期まで有効です。 「消滅」をされる場合は、所定の様式に必要事項を記入・押印して共済担当者または交運共済までご提出してください。 なお、「消滅」によりお返しできる掛金がある場合は、その掛金をお返しいたします。 ◎ご契約内容等に関する届出のお願い ご契約の契約内容に変更等が生じた場合は、必ず交運共済までご連絡ください。
掛 金. 第4条 共済契約は、被共済者ごとに基本掛金月額、過去勤務通算月額を定めて締結するものとする。
掛 金. 第14条 共済契約者及び被共済職員は契約の成立した日の属する月から被共済職員でなくなった日の属する月まで、次の各号に定める掛金を毎月末日までに納付しなければならない。
掛 金. 第5条 退職金共済契約は、被共済者ごとに基本掛金月額、過去勤務通算月額を定めて締結するものとする。
掛 金. 第4条 掛金は、被共済者ごとに月額を定めるものとする。
掛 金. 第4条 共済契約は、被共済者ごとに基本掛金月額、過去勤務通算月額を定めて締結するものとする。ただし、その決定にあたり不当に差別的な取扱は行わないものとする。
掛 金. 第5条 共済契約は、被共済者ごとに掛金月額を定めて締結するものとする。
掛 金. 第 5 条 掛 金 は 、 被 共 済 者 ご と に 月 額 を 定 め る も の と す る 。