振込取引 のサンプル条項

振込取引. 改定前 改定後 1. 内容 本サービスによる資金移動(振替/振込)取引のうち、「サービス指定口座」以外の当行または他金融機関国内本支店口座をお客さまが振込先として指定し、同口座あてに行う資金移動取引を、当行は「振込」として取扱います。なお、「振込」の実施にあたっては、当行所定の振込手数料および消費税をいただきます。ただし、振込手数料および消費税の支払は、第 1 条第 6 項第 2 号に従い、一括または都度引落口座から自動的に引落す方法によります。この場合、一括で引落す場合は振込指定日(以下に定めます。)、都度引落す場合は当該取引の依頼時における振込手数料が適用されます。また振込先口座は、振込先の金融機関の合併等があった場合、お客 さまからの届出なしに当行が変更することがあります。 2. 取引の実施日 振込の実施日は、受付日当日とします。またこれとは別にお客さまは、当行所定の範囲内で受付日の翌営業日以後の営業日を振込の指定日(以下 「振込指定日」といいます)とすることができます。この場合、お客さまは振込指定日の前営業日までに振込金額と振込手数料および消費税との合計額を引落口座に準備しておくものとします。当行は振込指定日に引落口座から資金を引落しのうえ、振込先口座あてに振込通知の発信処理を行います(以下、かかる取引を「振込予約」といいます)。振込予約取引において、残高不足等により振込指定日に資金の引落しが成立しなかった場合、当行は当該振込取引を実行する義務を負いません。お客さまは、振込指定日には必ず実施結果をご確認ください。 1. 内容 本サービスによる資金移動(振替/振込)取引のうち、「サービス指定口座」以外の当行または他金融機関国内本支店口座を契約者が振込先として指定し、同口座あてに行う資金移動取引を、当行は「振込」として取扱います。なお、「振込」の実施にあたっては、当行所定の振込手数料および消費税をいただきます。ただし、振込手数料および消費税の支払は、第 1 条第 6 項第 2 号に従い、一括または都度引落口座から自動的に引落す方法によります。この場合、一括で引落す場合は振込指定日(以下に定めます。)、都度引落す場合は当該取引の依頼時における振込手数料が適用されます。また振込先口座は、振込先の金融機関の合併等があった場合、契約者からの届出なしに当行が変更することがあります。 2. 取引の実施日 振込の実施日は、受付日当日とします。またこれとは別に契約者は、当行所定の範囲内で受付日の翌営業日以後の営業日を振込の指定日(以下「振込指定日」といいます)とすることができます。この場合、契約者は振込指定日の前営業日までに振込金額と振込手数料および消費税との合計額を引落口座に準備しておくものとします。当行は振込指定日に引落口座から資金を引落しのうえ、振込先口座あてに振込通知の発信処理を行います (以下、かかる取引を「振込予約」といいます)。振込予約取引において、残高不足等により振込指定日に資金の引落しが成立しなかった場合、当行は当該振込取引を実行する義務を負いません。契約者は、振込指定日には必ず実施結果をご確認ください。
振込取引. 1. 振込取引の内容 (1) 本サービスによる資金移動取引のうち、当社または他の金融機関の国内本支店の口座を契約者が「入金指定口座」とし、その「入金指定口座」あてに行う資金移動取引を、当社は「振込」として取扱います。振込先として指定できる取扱店は、当社の国内本支店及び「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。なお、振込の受付けにあたっては、当社所定の振込手数料 (消費税含む)をお支払いいただきます。 (2) 支払指定口座」は「サービス利用口座」として登録されている、普通預金(総合口座を含みます。)及び貯蓄預金とします。
振込取引. 第 1 項の振込・振替サービスにおいて当行がお客さまより、「サービス指定口座以外の当行または他の金融機関の国内本支店の口座」をお客さまが入金指定口座とし、その入金指定口座宛に行う資金移動取引を当行は 「振込」として取扱います。なお、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税等をいただきます。
振込取引. 端末を用いた契約者からの振込依頼に基づき、契約者が当行に届け出済の支払指定口座より契約者の指定する金額を引落としのうえ契約者の指定する当行の本支店、または当行の承認する金融機関の国内本支店の預金口座宛に振込を行うことをいいます。この場合、指定できる支払指定口座の預金種類は普通預金・貯蓄預金とします。
振込取引. 1 当行が、契約者の依頼に基づき、代表口座(サービス利用口座を含みます。)から契約者の指定した金額を引き落とし、当行本支店(取扱店を含みます。)または他の金融機関の国内本支店あてに行う資金移動取引を「振込」として取り扱います。振込先として指定できる取扱店は、当行の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店とします。なお、振込の実行にあたっては、当行所定の振込手数料をお支払いいただきます。 2 契約者はパソコン等により、振込の処理指定日を指定してください。この場合、契約者は依頼を行う日以降(依頼日当日を含みます。)に当行所定の銀行営業日を指定する取扱が受けられるものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、当行所定の銀行営業日を変更することがあります。 3 前第2項にかかわらず、依頼日当日を処理指定日とする取扱については、当行所定の時間までに依額が完了したものに限ります。 4 契約者の依額した取引については、振込通知の発信処理を行うまではパソコン等の操作により取消を受け付けます。ただし、この処理を行った以降の取消はできません。
振込取引. B.定額自動送金(送金先の登録) C.税金・各種料金払込み「Pay-easy(ペイジー)」(民間の収納機関のみ) D.住所変更・届出電話番号変更 E.ワンタイムパスワードの利用解除
振込取引. ●各種料金等払込取引「Pay-easy(ペイジー)」 ●認証方式変更(ワンタイムパスワードの利用停止/再開) ●ワンタイムパスワードの解約手続き
振込取引. 1. 当行が契約者の依頼に基づき、支払指定口座から契約者の指定した金額を引落し、当行または他の金融機関の国内本支店あてに行う資金移動取引を「振込」として取扱います。なお、振込の実行にあたっては、当行所定の振込手数料をお支払いいただきます。 2. 契約者は振込の処理指定日を指定してください。この場合、契約者は依頼を行う日以 降で当行所定の銀行営業日を指定する取扱が受けられるものとします。 3. 前項にかかわらず、依頼日当日を処理指定日とする取扱については、当行所定の時間までに依頼が完了したものに限ります。 4. 契約者の依頼した取引については、当行所定の処理を行うまでは取消を受付けます。ただし、この処理を行った以降の取消はできません。 5. 振込結果については、契約者の責任において必ず確認してください。その確認を怠ったために生じた損害等について当行は一切責任を負いません。
振込取引. (1) 当行がお客さまからの端末機または当行および当行と提携している金融機関等の現金自動預入支払機(現金自動支払機を含む。以下「CD・ATM」といいます)による依頼に基づき、代表口座からお客さまの指定した金額を引き落とし、当行または他の金融機関の国内本支店の口座宛に行う資金移動取引を「振込」として取り扱います。振込の実行にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。 (2) 銀行営業日の当行所定の時刻以降ならびに銀行休業日に依頼を受付けた場合、翌営業日の取り扱いとなります。 (3) 振込資金および振込手数料の代表口座からの引落しは、以下の通り取り扱いいたします。 A. お客さまからの端末機による振込の場合、振込依頼受付日に関わらず、実際に振込の処理を行う日とします。 B.CD・ATMによる振込の場合、振込依頼受付日とします。 (4) お客さまからの端末機またはCD・ATMによる依頼に基づき当行が発信した振込につき、振込先の金融機関にて指定の口座に入金できなかった場合は、お客さまからの依頼を受けることなく、振込資金を代表口座に入金します。この場合、振込手数
振込取引. (1) 振込とは、契約者が指定した引落口座から、当金庫の国内本支店を含む全国銀行内国為替制度に加盟している国内金融機関の本支店の預金口座(以下「振込先口座」といいます。)宛に行う資金移動取引のうち、後記7(1)に規定する「振替」を除く取引をいいます。なお、TB 利用口座として登録されたカードローンの口座については、振込は行えないものとします。 (2) 振込の実施日は、原則として受付日当日とします。ただし、当金庫が定める当日扱いの締切時刻以降に受付けた取引または受付日が当金庫の休業日の場合は、翌当金庫窓口営業日扱いで振込を行います。 (3) 振込には当金庫所定の振込手数料がかかります。 (4) 契約者は、TB で利用する振込先口座を当金庫所定の方法により登録・削除することができます。 (5) 当金庫は、振込金の受取人に対して入金通知は行いません。