Common use of 取引の不成立 Clause in Contracts

取引の不成立. 次の各号に該当する場合、外貨預金振替を行うことができません。 (1) 当行所定の利用可能時間内にお客様が外貨預金振替の意思表示を行わなかった場合 (2) 当行の営業日であっても、外国為替市場が閉鎖されている等の理由によりお取引ができない場合 (3) 外貨預金振替金額が支払指定口座の残高を超える場合 (4) 支払指定口座または預入指定口座が解約済の場合 (5) お客様から支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合 (6) 差押等のやむを得ない事情があり当行が支払を不適当と認めた場合

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Sources: Jweboffice利用規定, 利用規定