Common use of 割増金 Clause in Contracts

割増金. 第43条 ケーブルプラス電話契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。

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Samples: ccsnet.ne.jp, www.s-cat.ne.jp, www.cat-v.jp

割増金. 第43条 ケーブルプラス電話契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます第 43 条 ケーブルプラス電話契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する 額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます

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割増金. 第43条 ケーブルプラス電話契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます第40条 ケーブルプラス光電話契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。 )の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます

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