延滞損害金 のサンプル条項

延滞損害金. 第39条 契約者が、料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、当該契約者は支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として当社が指定する期日までに支払うこととします。
延滞損害金. 契約者は、本規約に基づく金銭の支払を遅延した場合は、契約者は支払期限の翌日から支払済みに至るまでの日数に対して年14.5%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
延滞損害金. お客様は、利用料金等その他の債務を支払期日までに支払わない場合、支払期日の翌日から支払日まで、年14.6%の割合による延滞損害金を支払うものとします。
延滞損害金. 第8条 乙は、前条の納入期限までに賃料を支払わないときは、条例第1条第1項に基づく延滞損害金を別途甲の発行する納入通知書により甲に支払わなければならない。この場合の計算方法は、年 365 日の日割計算とし、1円未満の端数は切り捨てる。ただし、条例第 11 条第1項に定める割合が改正された場合は、改正以降の期間については改正後の割合を適用し、その後改正があった場合も同様とする。なお、同項ただし書に該当する場合は、この限りでない。
延滞損害金. 契約者が、サービス料金その他の債務(延滞利息は除きます。)について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合、当該契約 者は支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額(1年を365日として日割計算)を、延滞損害金として支払うこととします。
延滞損害金. 第19条 乙は、本契約より生じる金銭債務の支払いを遅滞したときは、年(365日あたり)14.6%の割合による延滞損害金を支払うものとする。
延滞損害金. 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当協会に対し年率 14.6%の割合による延滞損害金を支払うものとします。
延滞損害金. 債務者は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合は、貸主に対して支払うべき金額に、返済すべき日の翌日から当該 支払うべき金額の支払のあった日までの期間の日数に応じ、年14.5%(年365日の日割計算)の割合を乗じて算出した金額 に相当する損害金を支払います。ただし、(2)の場合において返済すべき日が休日であったため、その日の翌営業日に毎回 の元金を支払ったときは損害金を支払わないものとします。
延滞損害金. 利用料等(延滞利息は除く。)について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合、利用者は支払い期日の翌日から支払い日の前日までの日数について、年利 14.6%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として支払うものとする。
延滞損害金. 2.甲の本サービス上のデータが消失するなどして甲が不利益を被った場合であっても、甲が、料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、甲は 乙は何らの責任も負わないものとします。 支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を、 3.乙は、本サービスの利用に関する甲のいかなる請求に対しても、その事由が発生した延滞損害金として乙が指定する期日までに支払うこととします。 時から起算して90日を経過した後は、応じられません。