受注者の損害賠償請求等 のサンプル条項

受注者の損害賠償請求等. 第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
受注者の損害賠償請求等. 第 34 条 受注者は、 発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、 当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、 この限りでない。
受注者の損害賠償請求等. 第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
受注者の損害賠償請求等. 第21条 発注者の責めに帰すべき理由により第10条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(3 65日当たり)2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
受注者の損害賠償請求等. 第52条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場
受注者の損害賠償請求等. 第三十五 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
受注者の損害賠償請求等. 第22条 受注者は、発注者が次のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償 を請求することができる。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに 金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率で計算した額の遅延
受注者の損害賠償請求等. 第17条 受注者は、第9条に規定する修繕の中止等によって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるときは、この限りでない。
受注者の損害賠償請求等. 第51条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (1) 第40条、第44条又は第45条の規定によりこの契約が解除されたとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第31条第2項(第36条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受注者 は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 (
受注者の損害賠償請求等. (1) 受注者は、23又は24の規定によりこの契約を解除したとき、これによって生じた損害の賠償を発注者に対して請求することができる。