先取特権 のサンプル条項

先取特権. ⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
先取特権. ( 1 )対物事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。 (注)第 7 条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。以下この条において同様とします。
先取特権. ⑴ 貸主は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
先取特権. (1)事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社 に対する保険金請求権(注1)について先取特権を有します。
先取特権. 対人・対物賠償共通)
先取特権. (1)第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故による借用戸室の損壊にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
先取特権. (1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第6条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します。
先取特権. 法律上の損害賠償金)
先取特権. (1)損害賠償請求権者は、被保険者がこの特約に基づき保険金を請求する権利(注)について先取特権を有します。 (注)第6条[お支払いする保険金の計算](1)の②の費用に対する保険金の請求を除きます。以下本条において同様とします。
先取特権. (1) 被害者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。 (注)保険金請求権