著作権等の譲渡禁止 のサンプル条項

著作権等の譲渡禁止. 第9条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
著作権等の譲渡禁止. 第134条 乙は、自ら又は著作権者をして、成果物及び本施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
著作権等の譲渡禁止. 第6条の5 受注者は,実施設計図書又は工事目的物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾又は同意を得た場合は,この限りでない。
著作権等の譲渡禁止. 第 84 条 運営権者は、自ら若しくはビル施設事業者又は著作権者をして、成果物及び本事業対象施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、事前に国の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
著作権等の譲渡禁止. 第62条 受注者は、自ら又は著作者をして、成果物に係る著作権の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (著作権の侵害防止)
著作権等の譲渡禁止. 第20条 乙は,自ら又は著作者をして,成果物及び本施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し,若しくは継承し,又は譲渡させ,若しくは継承させてはならない。ただし,あらかじめ甲 の承諾を得た場合は,この限りでない。
著作権等の譲渡禁止. 第三者の有する著作権の侵害防止)
著作権等の譲渡禁止. 第82条 樹木採取権者は、自ら又は著作権者をして、成果物に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、事前に国の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
著作権等の譲渡禁止. 48 第85条 (第三者の有する著作権の侵害防止) 48 第86条 (第三者の知的財産権等の侵害) 48 第87条 (知的財産権) 48 第 20 章 その他 49 第88条 (協議会の設置) 49 第89条 (公租公課) 49 第90条 (秘密保持義務) 49
著作権等の譲渡禁止. 第38条 受託者は、自ら又は著作者をして、成果品にかかる著作権の権利を委託者でない第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。