逸失利益 のサンプル条項

逸失利益. 死亡により生じた将来の得べかりし利益の損失をいい、原則として、下記の 〈1〉および〈2〉に従い次の算式により計算します。 ライプニッツ係数 (収入額 - 生活費)× 就労可能年数に対応する新ホフマン係数または 〈1〉被保険者区分別計算方法
逸失利益. ⑴ 死亡により生じた得べかりし経済的利益の損失をいい、原則として、次の算式により計算します。
逸失利益. ⑴ 死亡により生じた得べかりし経済的利益の損失をいい、原則として、次の算式により計算します。 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 生活費 収入額 - × なお、「収入額」、「生活費」、「就労可能年数」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
逸失利益. 被保険者が死亡したことによって、労働能力を喪失した結果生じた、将来得られたであろう経済的利益の損失とし、下記(1)および(2)に従い次の算式で計算します。 (収入額 - 生活費)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
逸失利益. 死亡により生じた、将来得られたであろう経済的利益の損失をいい、原則 として、下記の(1)、(2)および(3)に従い次の算式により計算します。なお、年齢別平均給与額の年相当額および全年齢平均給与額の年相当額とは、付表Ⅰの金額を12倍した金額とします。 ライプニッツ係数 (収入額-生活費) × 就労可能年数に対応する 下記のいずれか高い額とします。
逸失利益. 被保険者に後遺障害が残存したことによって,労働能力を喪失した結果生じた得べかりし経済的利益の損失とし,原則として,下記の(1)および(2)により算出する。
逸失利益. 死亡により生じた将来の得べかりし利益の損失をいい、原則として、下記の〈1〉および〈2〉に従い次の算式により計算します。
逸失利益. 死亡により生じた、将来得られたであろう利益の損失をいい、原則として、下記の(1)、(2)および(3)に従い次の算式により計算します。なお、年齢別平均給与額の年相当額および全年齢平均給与額の年相当額とは、付表Ⅰの金額を12倍した金額とします。 (収入額-生活費)× ライプニッツ係数 下記のいずれか高い額とします。 就労可能年数に対応するア.(収入額-生活費)× ライプニッツ係数 就労可能年数に対応するイ.(年齢別平均給与額の年相当額-生活費)× ライプニッツ係数 ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、就労可能年数内の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときには、年齢別平均給与額の年相当額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とします。
逸失利益. 逸失利益は、後遺障害のため、労働能力を喪失したことにより生じた、将来得られたであろう経済的利益の損失をいい、原則として、下記の⑴および⑵に従い次の算式により算出します。 収入額(年額)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(年数)に対応するライプニッツ係数
逸失利益. 逸失利益は、被保険者の死亡により生じた、将来得られたであろう経済的利益の損失をいい、原則と して、下記の⑴、⑵および⑶に従い次の算式により算出します。 (収入額(年額)−生活費)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数