保険の適用範囲 のサンプル条項

保険の適用範囲. 3.1 保険の適用は、ドイツにおける一時的滞在およびドイツ以外の欧州連合(EU)諸国、英国、シェンゲン協定加盟国、アンゴラ、モナコ、サンマリノ、バチカン市国への旅行に適用され、母国への旅行は対象外となります。この条件における母国とは、ドイツでの一時滞在前に定住していた場所です。 3.2 期間が 5 か月を超える保険契約においては、項目 3.1 に反し、母国に一時帰国する際も保険適用の対象となります。母国における保険の適用は、保険年度ごとに合計で最大 6 週間の滞在に制限されます。