保険事故 のサンプル条項

保険事故. この特約における保険事故は、保険の対象の損害の原因となった前条の事故をいいます。
保険事故. この特約における保険事故は、被保険者の出国中止または 中途帰国の原因となった第1条(保険金を支払う場合)⑴の いずれかに該当することをいいます。
保険事故. 第2条(保険金を支払う場合)に規定する事由の発生をいいます。
保険事故. の保険事故またはその原因が生じる前に
保険事故. この特約における保険事故は、被保険者が費用を負担する原因となった予期せぬ偶然な事故の発生をいいます。
保険事故. この特約における保険事故は、寄託手荷物が、被保険者が 乗客として搭乗する航空機が目的地(注)に到着してから6時間以内に、目的地(注)に運搬されなかったことをいいます。 (注)目的地 予定していた目的地をいいます。
保険事故. この特約における保険事故は、被保険者が費用を負担する 原因となった第2条(出発遅延費用等)⑴または第4条(乗
保険事故. この特約における保険事故は、保険の対象の損害の原因となった第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。
保険事故. (1) 鳥インフルエンザ補償 本保険制度における保険事故とは、加入時に特定した農場において飼養する成鶏または育成鶏が鳥インフルエンザに罹患し、死亡または家畜伝染病予防法第16条に定める殺処分命令により殺処分を行ったこととし、飼養する成鶏または育成鶏が死亡した日または殺処分命令を受けた日のいずれか早い日を保険事故日とする。 (2) 自然災害補償 本保険制度における保険事故とは、加入時に特定した農場において飼養する成鶏または育成鶏が鶏舎火災、鶏舎爆発、落雷、風災・ひょう災・雪災、水災、またはこれらによる鶏舎の倒壊により死亡または行方不明となったこととし、上記事由が発生した日を保険事故日とする。 ただし、上記事由により直接的に発生した死亡または行方不明のみを保険事故とし、間接的に発生した死亡または行方不明は保険事故とはしない。
保険事故. とは、保険会社が保険金を支払う要件となる事故のことで、自動車保険における人身事故や火災保険における火災などがこれにあたります。保険法では保険事故を「一定の偶然の」事故と限定しており(注1)、次の要件を満たさなければ保険事故とは認められません。 偶然性 客観的に契約成立時において保険事故が発生する可能性が不確定であること 一定性 一定の基準に基づいてその範囲が限定されていること 公序良俗に反しない 保険事故は公序良俗に反するものであってはならないこと