事前求償権の行使 のサンプル条項

事前求償権の行使. 甲は、次の各号の一つにでも該当するときは、乙が保証債務を履行しなくても、第 4 条 ⑵に定める保証限度、及び本契約上甲が乙に対し負担すべき債務額について、乙が予め求償権を行使しても異議ないものとします。
事前求償権の行使. 私および保証人は、私が金消契約条項第5条により期限の利益を喪失した場合は、前条の代位弁済の履行前であっても、会社が私および保証人に対して求償権を行使することに異議ありません。
事前求償権の行使. 乙が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、甲は保証等債務の履行前であっても乙に対して事前に求償権を行使できるものとし、乙は甲に対し異議申し立てをしません。 (1) 月額賃料等、保険料、電気料金、ガス料金並びにその他各種付随サービス利用料金等の支払いをライフカードに遅滞したとき。 (2) 差押、破産、民事再生、会社更生、競売もしくは強制執行の申し立てがあったとき。または清算にはいったとき。 (3) 乙の所在が不明になったとき。 (4) 前各号のほか甲が求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたと判断したとき。
事前求償権の行使. 乙が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、甲は保証等債務の履行前であっても乙に対して事前に求償権を行使できるものとし、乙は甲に対し異議申し立てをしません。 (1) 月額賃料等、電気料金、保険料等の支払いをライフカードに遅滞したとき。 (2) 差押、破産、民事再生、会社更生、競売もしくは強制執行の申し立てがあったとき。または清算にはいったとき。 (3) 乙の所在が不明になったとき。 (4) 前各号のほか甲が求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたと判断したとき。