事前求償権の行使. 甲は、次の各号の一つにでも該当するときは、乙が保証債務を履行しなくても、第 4 条 ⑵に定める保証限度、及び本契約上甲が乙に対し負担すべき債務額について、乙が予め求償権を行使しても異議ないものとします。
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Sources: 集金代行・保証委託契約, 集金代行・保証委託契約
事前求償権の行使. 甲は、次の各号の一つにでも該当するときは、乙が保証債務を履行しなくても、第 4 条 ⑵に定める保証限度、及び本契約上甲が乙に対し負担すべき債務額について、乙が予め求償権を行使しても異議ないものとします。
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